西脇市議会 2015-09-07
平成27年総務産業常任委員会( 9月 7日)
平成27年
総務産業常任委員会( 9月 7日) 平 成 27 年 度
西 脇 市 議 会 総 務 産 業 常 任 委 員 会 会 議 録
平 成 27 年 9 月 7 日
西 脇 市 議 会
総務産業常任委員会会議録
1 開催月日 平成27年9月7日
2 開催時間 午前9時29分~午後1時58分(会議3時間5分)
休憩 午前10時42分~午前10時59分
午前11時31分~午前11時32分
午後0時02分~午後1時08分
3 開催場所 委員会室
4 出席委員
委員長 村 井 公 平 副委員長 岡 崎 義 樹
委 員 古 西 祐 子 委 員 坂 部 武 美
〃 浅 田 康 子 〃 宮 﨑 春 貴
〃 村 井 正 信 〃 中 川 正 則
議 長 林 晴 信
5 欠席委員 なし
6 欠 員 なし
7 説明のため出席した者の職氏名
市長 片 山 象 三
副市長 吉 田 孝 司
教育長 笹 倉 邦 好
都市経営部長 大 前 悟
次世代創生課長 萩 原 靖 久
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
早 崎 育 子
総合企画課茜が
丘複合施設開設準備室長兼
子育て学習センター所長
藤 井 善 之
財政課長 筒 井 研 策
財政課財政・
行政経営担当主幹 渡 辺 和 樹
総務部長兼総務課長 藤 原 良 規
総務課事務管理・
統計担当主幹 山 口 英 之
技監 鵜 崎 尚 夫
都市整備部長 嶋 本 隆 男
土木課長 真 鍋 俊 哉
用地地籍課長 山 本 豊 年
都市住宅課長 吉 田 尚 史
都市住宅課建築・
住宅担当主幹 久 下 雅 生
産業活力再生部長 仲 田 仁 久
商工観光課長 戸 田 雅 人
上下水道部長 井 上 悦 雄
上下水道部管理課長 岡 本 好 正
上下水道部工務課長 田 中 浩 敬
監査・
公平委員会事務局長兼
選挙管理委員会事務局長兼書記長
藤 原 祥 文
こども福祉課長 清 水 貴美代
くらし安心部長 高 田 洋 明
戸籍住民課長 赤 松 たまゑ
健康課長兼
健康づくりセンター所長 塩 崎 さゆり
環境課長 藤 井 敬 也
防災安全課長 岸 本 正 昭
生涯学習課長兼
中央公民館長 山 本 昇 司
8
出席事務局職員
事務局長 山 口 知 哉
事務局主幹 高 瀬 崇
事務局主査 岸 本 仁 子 書記 冨 原 幹 男
9 傍聴議員
村 岡 栄 紀 高 瀬 洋 東 野 敏 弘
松 本 和 幸 岩 崎 貞 典 寺 北 建 樹
高 橋 博 久
10 案 件
(1)議案審査
①議案第57号 西脇市
空家等対策協議会条例の制定について
②議案第58号 西脇市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
③議案第66号 平成26年度西脇市
水道事業会計剰余金の処分について
④議案第67号 平成26年度西脇市
簡易水道事業会計剰余金の処分について
⑤議案第81号
北播磨広域定住自立圏の形成に関する協定の締結について
⑥議案第83号 財産(茜が
丘宅地分譲用地)の処分の変更について
⑦議案第84号 市道路線の認定について
⑧議案第85号 字の区域(上比延町及び中畑町の一部)の変更について
(2)調査事項
①報告第9号 平成26年度決算に基づく
健全化判断比率及び
資金不足比率の報告につ
いて
②報告第12号 平成26年度
公益財団法人北播磨地場産業開発機構事業及び決算の報告
について
③報告第14号 損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
④西監報第6号
例月出納検査の結果について(報告)
⑤西監報第7号
例月出納検査の結果について(報告)
⑥西監報第8号
例月出納検査の結果について(報告)
⑦西監報第9号
例月出納検査の結果について(報告)
(3)
特定所管事務調査について
△開会 午前9時29分
○
村井公委員長
皆さん、おはようございます。ただいまから、
総務産業常任委員会を開会いたします。
9月に入りましてひときわ涼しく過ごしやすくなっておりますが、ことしは特に秋が早く来たというような感じを持っておるところでございます。田んぼの稲穂も黄色く色づきを始めました。ことしの作況指数は100ということで平年並みと発表されております。まずまずの豊作というところではないかというふうに予想しておりますが、ただ台風17号、18号が本土へ向かっておるというような予報が出ておりますので心配をしておるところでございます。
さて、委員の皆さんには御健勝で早朝より本委員会に御出席をいただきましてまことに御苦労さまでございます。本委員会に付託を受けました案件は、いずれも市政運営上重要なものばかりでございます。委員各位には慎重に御審議をいただきまして、適切妥当な結論を賜りたいとこのように思っております。
なお、本日の傍聴議員は寺北議員初め7名でございます。
次に市長から御挨拶があります。
○片山市長
おはようございます。委員各位には、
総務産業常任委員会に真摯にお取り組みをいただきましてありがとうございます。
本日の委員会には、付託された議案8件、調査事項として報告3件、監査委員の報告4件について御審議をいただくことになっております。いずれも市政運営上重要な案件ばかりでございますので、慎重に御審議を賜り原案に御賛同いただきますようお願い申し上げます。以上でございます。
○
村井公委員長
それでは、本委員会に付託されました案件の審査を行いたいと思います。本委員会に付託をされましたのは議案8件、調査事項7件であります。本日は議案の質疑終結後にあれば
委員間討議を行い、その後に討論、採決を行いますのでよろしくお願いをいたします。
それでは早速ですが、議案第57号西脇市
空家等対策協議会条例の制定についてを議題といたします。
委員会説明があればお願いをいたします。
○
吉田都市住宅課長
それでは、議案第57号について
委員会説明を申し上げます。
本条例は、昨年11月に成立した
空家等対策の推進に関する
特別措置法において、市町村の責務として
空家等対策計画の作成等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものと規定されたことを受け、当該計画の作成等について調査、審議するため西脇市
空家等対策協議会を条例設置しようとするものです。
第4条に規定する委員につきましては、学識経験のある者として都市計画や建築、住宅政策に高い見識を持つ者を2名程度、
行政関係機関の職員として兵庫県の住宅政策、
まちづくり担当の職員を3名程度、市民を代表する者として4名程度、その他市長が必要と認める者として
自治会役員、民生委員、建築士、NPO団体など5名程度に委嘱する予定としております。なお、市民を代表する者については公募を行います。
また
当該協議会において、老朽化して倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある
特定空き家等に対する措置のほか、空き家、空き地の活用についても協議していきたいと考えております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村井公委員長
委員会説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
○坂部委員
一般質問でもやったんですが、今の計画を来年度の前半ぐらいという形でお聞きしたんですけれどまずそこから行きましょうか。一般質問にさせていただいたのと同じように、この
計画書自体は来年度のいつごろの予定ですか。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
委員お尋ねの計画策定でございますが、本年度調査及び協議会を設置いたしまして来年度夏ごろには計画策定をしたいと考えております。以上です。
○坂部委員
この計画をつくっていって、この協議会がどのようにその夏ごろまでにかかわり方、検討の仕方、もうちょっと詳しく教えていただけますか。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
計画策定には、空き家の調査に関する事項ですとか適切な管理の促進に関することとかいろんなことを計画の中には策定するようになっております。
まず、市内の空き家全体の調査をした上で例えば具体的に対象となる物件がどれなのか、またそれがどういう基準でしていくのがいいのかということを定めましたりとか、また指導者に対象物件に関しましてどれぐらいの期間をもって猶予を与えていくのがいいのかというようなあたりを計画の中で策定していきたいと思っております。まず、そのあたりを定めること等について協議会ではかかわっていっていただきたいと思っております。以上です。
○坂部委員
今基本的には条例等は設置しない、要は法律があるからそれに基づいてやると。
例えば一つの例なんですけれど、もう倒壊的で
対象空き家ですか危ないやないか、それは今までやったら建っとったさえ、言うたら
固定資産税6分の1ぐらいやったやつが、なっとったやつがもう勧告に従えへんかったら
固定資産税免除しませんよという形ですよね。そういうのを例えば調査して、今たしかおっしゃったと思うんですけど対象物件ですか、その中に入るかどうかわからないんですが、あればあなたとこのこの物件はもう
固定資産税の免除になりませんよというのはこの
対策協議会等で決定するんですかね。そういうのは法に基づいてこの協議会、来年の
計画書策定ができた時点で効力発揮するのか、やっていこうとされるんですかね。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
個別の
特定空き家を協議会で、この建物の1つを
特定空き家として認定するというものは現在のところ考えておりません。
どういったものを
特定空き家にするかという全体的なものとか、あと先ほど
固定資産税が上がるというようなお話の中で
特定空き家への指導勧告ですね、勧告になりますと
固定資産税が6分の1になってる部分のが変わっていくということなんですけれども、その前に助言ですとか指導という格好でするようになっております。ですから、それをどのようにしていくのか。助言、例えば適切に管理してもらうのにはどうしたらいいのかですとか、あと個人で潰したい、御相談なんかの窓口をつくるのはどうしたらいいのかというものを協議会で考えていきたいと考えております。以上です。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
○浅田委員
委員の選出のその他市長が必要と認める者5名というところに、民生委員さん、自治会、各種団体の長が恐らくなられるのではないかと思うのですが、その際にこの任期を2年間務めていただくというようなお方を選任すると。例えば各種団体のトップがなられた場合、任期中に変更するっていうことがたびたびあろうかと思うんですけども、そういうことが起こらないような選任の仕方っていうのはお考えでしょうか。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
委員お尋ねの件でございますが、毎年4月といいますか各役員さんが交代の時期をどうしてもまたいでしまうということが考えられます。ただ、現時点ではそれぞれの会の方に一応お願いするということになっておりますので、その会の中で引き続き私は、かわりましたけれども引き続きまた任期をもう少しやっていただくという会もございますでしょうし、事前にもうかわっていくのでというような形もあるかもしれませんので、それはお願いしていく段で少し協議できたらと思っております。
○浅田委員
先日の会でも1人交代された会があったんですけれども、前任者にしてみれば最後の策定までかかわれなかったという残念もありましょうし、後任の方は前半の話がわからんというような気の毒なこともあると思いますので、できれば任期中を務めていただける方というようなお願いの仕方で各種団体から出ていただけたら会もスムーズに進行するのではないかと思いますので、またお考えいただけたらと思います。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
○
村井正委員
1点ですね、これは第3条で専門委員若干人をということがありますが、これはこの委員の委嘱、第4条では委員及び専門委員と書いてありますが、この専門委員というのはこの第4条の中にはもう既に含まれているというこういうことなんですか、それともまた別にということなんですか。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
先ほど言いましたように、委員は4条の1項に規定しております(1)から(4)までの方が委員となっておりまして、それ以外の方で専門的なことをお聞きしたりですとかする場合に別に専門委員としてお話をお聞きするということでございます。また、この後に出てきます専門の部会につきましてはその委員の方も入っていただけるというような形になっております。以上です。
○
村井正委員
この
特別措置法の15条ですね、15条を見てましたら例えば国、県は費用に対する補助、それから
地方交付税制度の拡充ということで財政上の措置をするということが1つと、それと必要な税制上の措置を講ずる自治体とそういう2つがあるんですけども、これは具体的にこの家を仮に撤去とかいうことの場合そういう費用が出るとかそういうことを指し示してることなんですか。要は、この措置法の15条の先ほど言いました件について具体的に何かこういうものであるということがあるんでしたら説明をお願いします。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
今お尋ねの件でございますが、既に住宅の不良住宅というような形になった場合は200万円の補助事業に関しまして上限180万円、10分の9の補助が国から得られるというふうになっております。また、今回該当するような危険な空き家の場合は10分の8、上限160万円の補助が現在のところございますが、
地方交付税の措置とか税務上の問題は今後課題として取り組んでいかれるというように聞いております。以上です。
○
村井正委員
ということは、今の段階でこの
空き家対策にした場合に地方税の交付税として入ってくるかどうかっていうのはわからないというそういう意味なんですか。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
現在運営しておりまして、先ほど言いました不良住宅に関する除却につきましては例えば災害の分を撤去するとかいうような形で近隣でもやられてるように聞いております。そういう直接な補助金、交付金につきましては現在も存在しているということについては国からも通知が来ておりますが、それに関する
交付税措置というものについては現在来ておりませんので、私の把握してる分では現在はまだそこまでできていないという認識です。以上です。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
○岡崎副委員長
4条の件なんですけども、まずこれ今まで住生活の基本計画これをされてました。このメンバーというのは、この新たに
空き家対策に関しては関連するんでしょうか。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
委員お尋ねの件ですが、昨年秋より
住宅審議会の中で
住生活基本計画の改定をしてまいりました。先日それにつきまして答申を受けまして、また報告等させていただくような予定もしておるところなんですが、当然その
住生活基本計画の中で空き家についての件につきましても検討してまいりましたので、今回
空家等対策協議会につきましてもその
住宅審議会のメンバーの方を中心に運営できたらと考えております。以上です。
○岡崎副委員長
住生活の場合はこの公募の分は1人なんですけども、今回4人ということは何か意味があるんでしょうか。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
事務局といいますかこちらといたしましては、できれば男女2名ずつぐらい公募いただければ大変うれしいなというような予定を思っております。
前回の、先ほど言っていただきました
住宅審議会については一応4名募集した中で1名ということでございましたが、事務局としましては4名程度が妥当ではないかと考えております。以上です。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
○古西委員
協議会の審議事項の中に空き家の調査促進という説明があったんですけれども、促進という意味合いで
空き家バンクのことについてもこの協議事項の中に入っていくのかっていうこととあわせて委員の中に、今具体的な説明を受けたんですけれども
不動産業者さんとかも選んで選任するということはあるんでしょうか。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
協議会の中ではさまざまなことを検討していくわけですが、
特定空き家だけ解体するほうだけではなしに活用するほうについても協議していきたいと考えております。
今委員がおっしゃいましたように、
空き家バンク、空き地活用という形で市がどのようにしていくのがいいのかということについても協議会のほうで議論していきたいと考えております。
また市長が必要と認める者として
不動産業者さん、宅建業者さんというかそれぞれ個別の知識をお持ちの方の委嘱を考えるということなのですが、先ほど御説明しましたように
自治会役員さん等々地域の方、また建築士さん、NPOの団体とかいうような中で宅建業者さん、
不動産業者さんも一つ候補としては考えております。以上です。
○古西委員
確認ですけれども、その空き家の中には空き店舗っていうのも含まれるというふうに思っていいのかということと、
空き家バンクをつくる方向でこの計画を策定するっていうふうに思えばいいんでしょうか。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
住宅だけではなしに店舗、もちろん工場みたいなものも含めましてさまざまな空き家等になってるという認識ですのでそれも含まれると考えています。
○
村井公委員長
空き家バンクをつくるかどうか、つくる協議をするか。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
済みません、
空き家バンクにつきましては先ほど少しお話しましたように、協議会の中でつくることがいいのかということをまず本来議論したいんですが、私どもとしましては
空き家バンクの設置を積極的に考えていきたいと思っております。以上です。
○
村井正委員
先ほど私が質問させていただいた中には、
地方交付税とそれから補助金の関係のことを2つお聞きしてたんですけども。ごめんなさい、補助金じゃなしに税制上の措置これについて、これは例えばもう法律の中で載ってるからここの中では協議しないのか、もしくはそれも含めて協議されるのかというその点をちょっとお願いしたいと思います。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
固定資産税の減免のことでよろしいんですか、税制上の。
○
村井正委員
必要な税制上の措置というのがこの15条の2に上がっています。そのことは協議の対象になるのか、もうこれは理事者のほうで決められる課題なのかそのことをちょっと聞いてるんですけど。
○
久下都市住宅課建築・
住宅担当主幹
税制上のものにつきましては、御存じのように
固定資産税の減免がなくなるというのは既に決定されるとこなんですけれども、それ以外のものについては現在どのようになるかという情報はございません。市で独自に行うというのは少し難しいかと考えておりますので、現時点では協議会において税制について協議するというような予定は思っておりません。以上です。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようでしたら、議論の論点としてはないですね、質問だけで。
〔「なし」の声あり〕
それでは質疑をこれで終了いたします。
それでは討論に移ります。反対討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
賛成討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
これで討論を終わります。
それでは採決をいたします。
議案第57号西脇市
空家等対策協議会条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
ありがとうございます。挙手全員でございます。よって、議案第57号は原案のとおり可決をされました。
次に、議案第58号西脇市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
委員会説明があればお願いいたします。
○
山口総務課事務管理・
統計担当主幹
議案第58号について
委員会説明を申し上げます。
番号法では、
特定個人情報について一般法よりもさらに厳格な
個人情報保護措置を講じており、番号法31条におきまして、
地方公共団体が
行政機関個人情報保護法及びこの法律の規定により講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ必要な措置を講ずるものとするとされております。
まず改正の方法でございますが、施行日ごとに3条立ての改正としております。
第1条の改正は個人番号の付番通知が開始となる平成27年の10月5日から。第2条の改正は実際に
個人番号カードが交付され、
個人番号入りの申請書等の受け付けなど、個人番号の利用が開始となる平成28年1月1日から。第3条の改正は、国が整備する
情報提供ネットワークシステムを介しての情報連携の運用が開始される日から施行することとなることから3段階で改正を行い、重複箇所につきましては順次繰り下げ等を行っております。
それから主な改正の内容でございますが、次の4点になろうかと思います。
1点目でございますが
特定個人情報、
保有特定個人情報及び
情報提供等記録の定義規定を追加するものでございます。
特定個人情報につきましては氏名、
生年月日等により、特定の個人を識別することができる個人情報に個人番号を含むものを言い、
保有特定個人情報につきましては、職員が職務上作成しまたは取得した個人情報で、実施機関が組織的に利用するものとして保有してるもののうち
特定個人情報に該当するものを言います。また、
情報提供等記録につきましては
情報提供ネットワークシステムを介しての情報連携を行う際に、
当該ネットワークシステムに接続された電子計算機に記録された情報の紹介者及び情報の提供者の名称、当該提供日時、提供項目等を言います。
それから2点目でございますが、
保有特定個人情報の利用目的以外での利用提供の制限に関する規定を追加するものであります。
保有特定個人情報の利用の制限につきましては、より厳格な
個人情報保護措置を講ずることから、個人の生命、身体、または財産を保護するために必要がある場合かつ本人同意がある場合以外は、利用目的以外の目的に利用することができないこと。また
情報提供等記録の利用の制限につきましては、利用目的以外の目的に利用することができないこと。さらに
保有特定個人情報の提供の制限につきましては、番号法の規定に該当する場合を除き当該実施機関以外のものに提供してはならないこととしております。
3点目でございますが、
保有特定個人情報の開示請求等に関する規定に、本人の委任による委任代理人であっても請求できる特例を設けるものでございます。
これは
特定個人情報が社会保障、税、災害対策分野において利用されることに鑑み、
特定個人情報に係る開示等の請求に限り本人から委任を受けた社会保険労務士であるとか税理士さんの任意代理人も開示等の請求が可能となるよう改正を行い、利便性と簡易性を高めるものであります。
最後に4点目でございますが、
保有特定個人情報については他の法令等の規定により、開示することとされておる場合であっても西脇市
個人情報保護条例の規定により改めて開示することができる特例を設けるものでございます。
以上でございます。よろしくお願いします。
○
村井公委員長
委員会説明が終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
○
村井正委員
それではちょっとお尋ねをします。まず基本的なことでお尋ねをしたいんですが、市の
個人情報保護条例、これを見ますとその目的に個人情報の適正な取り扱いの確保というふうになってまして、それでその個人情報を保護するためというようなことが全然ちょっと入ってないんですね。この個人情報を保護が目的やなくてそれを適正な取り扱いというふうに、これはそういうふうに書いてあるんですが、この保護を目的にするというこういう項目というのはこの保護条例というのとまた趣旨が違うんですか。
○
山口総務課事務管理・
統計担当主幹
趣旨は同じだと考えております。
○
村井正委員
そうしたら、なぜその個人情報保護というのが最初に入ってないのかというのがちょっと私は疑問なんですが、そこのところはいかがなんですか。
○
山口総務課事務管理・
統計担当主幹
保護条例につきましては適正な取り扱いの確保ということで保護を含めまして、あとはその行政機関内あるいは行政機関同士の利用につきましても法令にのっとった形である程度利用ができるような取り扱いを決めておるものでございますので直接的には保護というのは書いてないんですが、規程の内容を見ていただきますと利用の制限でありますとか提供の制限というのが入っておりますので、それらを含めて保護措置が規定されているというふうに考えております。
○
村井正委員
その適正な扱いをするということなのですが、この今のその条例の11条が主に変更のところが多いように思ったんですが、その中に例えば適正に扱うということで、これは具体的に言えば利用目的以外の目的のための利用や提携を制限するというようなことが書いてあります。ただ、相当な理由があるまたは特別な理由があるということは除くというふうにあるんですが、この相当な理由、特別な理由というのは誰が決めるんですか。
○
山口総務課事務管理・
統計担当主幹
相当な理由、特別な理由の解釈につきましては実施機関のほう、言いますと市のほうで決めることになります。今回の
特定個人情報につきましては、そういうことができなくなってるということでございます。以上でございます。
○
村井正委員
ということは、市が決めることはできないというそういうことをおっしゃってるわけですか。ごめんなさい、相当な理由というのは市が決めることができないということを言いよってなわけですか。
○
山口総務課事務管理・
統計担当主幹
通常の個人情報につきましては、相当な理由ということで利用目的以外の目的のために保護個人情報を利用することが社会一般の利益を図るために必要がある場合、または社会通念上客観的に見て合理的な理由がある場合には相当な理由があるとみなして、目的以外に利用することができておったわけなんですが、今回の
特定個人情報、マイナンバーを含む情報につきましてはそれができなくなったということでございます。
○
村井正委員
そうしたらこれは、私がこれ読んだときには
保有特定個人情報を除いて提供してはならないというふうに読んだんですけどそうじゃないんですか。
○
山口総務課事務管理・
統計担当主幹
もともとの今回のような11条につきましては
特定個人情報を除いた形での制限となっておりまして、今回新たに11条の2、3、4と3条追加しておるわけなんですが、その中で
特定個人情報についての利用の制限あるいは提供の制限といったものを別に定め直しております。以上でございます。
○
村井正委員
要は、そうしたらこの目的以外には使えないということをおっしゃってるわけですよね。そうしたら拡大ということは絶対あり得ないということですか。
○
山口総務課事務管理・
統計担当主幹
1点だけ拡大ができる場合がありまして、個人の生命とか財産を守るためにかつ本人の同意がある場合、その場合に限り
特定個人情報につきましても目的以外の利用ができることとなっておりますが、それ以外につきましては今までの個人情報のように相当の理由があるから利用できるというようなことにはなってこないということになりました。
○
村井正委員
それと、このカードが今度出されるということですけれども、このカードに記載されるのはちょっと具体的に、写真以外は何と何かいうのだけお願いしたいと思います。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
カードには氏名、住所、生年月日、性別、それからマイナンバーというのが記載されますのとあと本人の写真が表示されます。以上です。
○
村井正委員
これ性別も出るわけですか。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
はい、性別も出ることになっております。
○
村井正委員
性同一性障害とかいう課題がありますよね。このことは、具体的にはここ全然議論はなかったんですかね。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
そのことも議論がなされまして、
個人番号カードケースというのを国のほうではつくっております。例えばぱっとカードを出したときにそのカードケースで性別等が出ないと、番号も出ないとそこはカバーされるようなそんなカードケースを今国のほうでは検討しております。以上です。
○
村井公委員長
よろしいですか、ほかございませんか。
○古西委員
個人情報保護の観点からお尋ねするんですけれども、マイナンバーカードをつくるときに先日の別の委員会では「なりすまし」に対することについて対策がとられているので基本的に問題ないっていうふうな説明があったんですけれども、例えば一番最初にマイナンバーカードをつくるときに、そのときに写真を撮ると思うんですけれども、そのときに本人じゃない人が来た場合に市役所の人がその本人と気づかなかった場合に最初から違う人の写真のマイナンバーカードができてしまった場合は「なりすまし」を防ぐことができにくいんじゃないかと思うんですが、そうなると個人情報保護っていうことにもならないと思うんですけれども、その辺はどのように対策は考えられてるんでしょうか。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
これはパスポートの申請も同じようなことになるかと思うんですが、受付のところで本人であるという確認というのは何重にもとるというようなことで国のほうからも聞いております。以上です。
○古西委員
パスポートも同じですけど、その人が本人かどうかっていうのを免許証とかも持ってない人であれば、写真つきの証明書を持ってない人であれば、パスポートを持ってない人であれば証明しようがないなと思うんですけれども、そういう場合はどうなんでしょうか。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
済みません、その窓口の取り扱いの細かなことっていうのはちょっと戸籍住民課になるかと思います。ちょっとそちらのほうの回答ということでお願いしたいと思います。申しわけございません。
○
村井公委員長
きのうもその議論が出たんですけどね。いろいろと聞かれてましたけど、きょうのこの58号についてはそのマイナンバーと直接の関係はないわけなんで、条例の改正ということなんで。
○
村井正委員
今ね関係ないっておっしゃってましたけど、この法律はいわゆる番号法に関連してということですから、やっぱり番号法そのものが議論の対象になってくると思いますので、ちょっとここを個別にというのは少し議論を狭めさせてしまうということでいけないんじゃないかというふうに思うんですけども。もう少しそれは全体として、全体の中で今回の保護条例がありますから、そこら辺とこはちょっともう少し全体で議論できるようにお願いしたいと思いますが。
○
村井公委員長
わかりましたか。
○赤松
戸籍住民課長
先ほどの御質問の件ですけれども、本人確認で免許証、パスポートをお持ちでない方の場合は国民健康証、介護保険証、あと身障手帳をお持ちの方であれば身障者手帳、あと住基カードお持ちの方であればその住基カードも本人確認資料の一部に使えますのでそちらでありましたりとか、あと聞き取りで御本人様しか知らない情報の問い合わせをして戸籍等で確認をしておりますのでその形をとります。以上です。
○古西委員
というと、写真つきの証明書であれば100%担保できると思うんですが、写真つきじゃない証明書しかない場合は100%本人というふうには限定できないっていうことかなっていうふうにちょっと私は認識しました。
○赤松
戸籍住民課長
お写真がないと本人確認できないという御意見ですけれども、今窓口でも身分証明書をお持ちでない方もたくさんいらっしゃいます。その場合は、先ほども申しましたように御本人様からお聞きしました情報ですね、お父様、お母様のお名前であったりとかまたその上のおじいちゃん、おばあちゃんのお名前を聞いたりして、その方しか知らない情報を取り寄せして本籍地へ電話等で確認もしておりますので、お写真がないと本人確認ができないということではありませんので、そのあたりは御了承いただきたいかと思います。以上です。
○
村井公委員長
よろしいですか、ほかございませんか。
○
村井正委員
この事務は、ちょっと私が聞いたのは住基ネットというのは自治事務というか市が独自でするやつなんですけど、このカードの交付というのはこれは市の独自のいわゆる事務なのか、それとも法定受託というんですか、国から依頼されたものなのかその点はいかがですか。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
これは法定受託事務になります。
○
村井正委員
ということは、それに関する費用というのは国が全て保障してくれるということでいいんでしょうか。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
全て国のほうでというようなことではないんですが、ほぼ国のほうの補助金等をいただいてる状況です。以上です。
○
村井正委員
ほぼというのはもう9割以上というそういう理解でいいですかね。何かある程度の大体の基準というのはあるんですか。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
システム関係、事務関係いろいろとその補助金の対象がございますが、10分の10補助金をいただいておるような内容ではないんですが、今から申請というようなこと、幾らかかってどれだけ申請するかというようなことになっておりますのでまだちょっと確定はしておりません。ただ10分の10ではないということでございます。以上です。
○
村井正委員
ということは費用についても具体的な、主体である国から大体これだけしますということは決まってないというそういうことですね。
○安田
総合企画課長補佐
カードの交付事務でございますが、カードの交付事務につきましては国のほうからこの金額でといろいろ人口規模に合った金額を提示していただいております。
ただし、現実問題として窓口で作業するに当たりまして人件費であったりその国が示してる額よりもふえることはございます。いわゆるその差額分が実質市の負担というふうになろうかと思います。以上です。
○
村井公委員長
よろしいですか、ほかございませんか。
○
村井正委員
それとこの西脇市の条例の第48条を見ましたら一応罰則というのが、漏えいした場合の罰則というのがあります。これは例えばそういうのはそれでわかるんですけども、漏えいしたことによって被害を受けた方ですよね、こういう方への保障とかこういうものはどうなるんですか。そういうことは市ではちょっと難しいかもわかりませんけども、保護条例そのものは。番号法ですかそこら辺の保障的なものはないんですか。
○
山口総務課事務管理・
統計担当主幹
特に番号法の中では保障のことまでは触れられておりません。あとは、その保障につきましては訴訟になってくるんではないかなと思うんですけど。
○
村井正委員
それと番号法には利用事務の、こういうものに利用しますというような省令があるそうなんですけど、これはもう正式にこれだけっていうふうに決まってますか。
○
山口総務課事務管理・
統計担当主幹
当初の法令では93の事務、大きな事務のくくりとして93の事務が規定をされておりまして、そのうち多分市が該当する事務については31程度ではないかというふうに言われております。
県が担当する事務につきましては委任によって市がする場合がございますので、今現在9月3日にちょっと中で調査を行ったんですが、市のほうで該当する事務が今のところ31件報告されております。以上です。
○
村井正委員
これはもう省令としては正式に決まったんですか、そこだけちょっと1点お願いします。
○
山口総務課事務管理・
統計担当主幹
省令は決まっております。ただ、順次改正が行われて追加とかされておりますので、今後ともふえていくんではないかと思います。
○
村井正委員
それと前回の常任委員会のときもあったかもわかりませんけどもこの通知書ですよね。これはどこでしたか何とかセンターから送られて、居所不明というのはこれはあと誰が責任持って調べるんですか。例えば西脇で来られて、西脇の住所地にいらっしゃらない方の返送された分については、これはどこが最終的に調査をしてそして本人のところに送るというのは、そこのところはどうなってますか。
○赤松
戸籍住民課長
住所地が基本責任を持って戻ってきた分に関しては再度住所の確認を行いましたりとか、あとDVの関係で相談がなされていなかった等確認は住所地が行ってまいります。
約3カ月間ですが、戻ってきた分に関しましては保管しておりますので、皆さんのお手元に届かなかった方は恐らく御本人様からお問い合わせもあろうかと思いますので、そのときにまた御本人様窓口に来ていただく、またはお持ちするっていう方法をとっていこうと考えております。以上です。
○
村井正委員
居所不明の方もいらっしゃいますよね。いわゆる、おってやなしに全くどこにいらっしゃるかわからないとかそういうのも含めて西脇市だったら西脇市がずっと追跡をしていくということになるんですか。
○赤松
戸籍住民課長
居所不明で、住民登録があるままの状態で居所不明の方に関しましては恐らくこちらに戻ってくるかと思います。御本人様がお問い合わせもなければそのままお手元には届かなくなってしまうかと思います。そのような場合は住民登録自体に問題が出てくるかと思いますので、現住民票のあるところへ調査に行きましたりとかほかの郵便物が届いていないかどうか各課からもお問い合わせがあったりしますので、それをもとに調査をしまして住民票の抹消等も検討する必要も出てくるかと思います。以上です。
○
村井正委員
ということはそういう方はもうカードはないと、カードというかその番号がないというそういうふうになってくるというふうになるわけですね。
○赤松
戸籍住民課長
住民票がある方全員に対しては通知カードで、付番がされて通知カードが届くことになっていきますので、当初としましてはまず居所不明であろうと住民票がある方に対しては番号がつきます。ただもう本当にいらっしゃらない、住所地へ確認に行ってもいらっしゃらないというようなことになってくると先ほど言いましたような住民票を抹消していくので、その方に関しては住民票がなくなりますので番号も恐らく一旦ついた番号は消されていくと思われます。
済みません、そのあたりはきっちりしたお返事はできないんですけれども、恐らくということでお返事させていただきます。以上です。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
○古西委員
個人番号カードのことで済みません、ちょっと確認したいんですけれども、写真がついてるということは有効期間があるんでしょうか。
○赤松
戸籍住民課長
はい、有効期間は10年間あります。未成年の場合は5年間となっております。以上です。
○古西委員
そのときの発行手数料は無料なんですか。それと通知カードの有効期間はあるのかもちょっと確認でお願いします。
○赤松
戸籍住民課長
当初の
個人番号カードの発行手数料は無料となっております。
通知カードの有効期限ですが、これはございません。以上です。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようでしたら、論点としては特になかったように思うんですが、それぞれの質問で終わったというように思いますので
委員間討議ございませんね。
〔「なし」の声あり〕
それでは、質疑はこれで終わりまして討論に入ります。討論、反対討論の方。
○
村井正委員
今質問に対する議論の中でもちょっといろいろ出していただいたんですけども、例えば市に関することで言えば割とたくさんの費用が要るけれども、全て補助金といいますか、国の仕事やけども市のほうがそれを出さなければならないというようなことがやっぱり一つあると思います。
それとやはり、1つの番号にそれぞれの人の個人情報が入る、これはこの中では保護を適正にしていくということでありますけれども、やっぱり今現在もこういう情報が非常にいろんなケースで漏れるということが多々あるのはよく新聞にもありましたし、また年金機構の課題もありましたし、そういうことを考えればこれはやっぱり漏れていくということがどうしても避けられないというそういうことを私はちょっと感じています。
それとよその国でも、今先ほど質問にもありましたけど「なりすまし」であるとかそれからその人を不法に使ったというようなこともたくさんありますので、やっぱりこういう形で保護法ですね、それが番号法そのものが大きな問題を抱えてるというふうに思いますし、なかなかこの個人保護条例だけできっちり100%全く漏れないということがいけるのかどうかに対しては非常に疑問を感じておりますので、この議案については反対をいたします。
○
村井公委員長
賛成討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
反対討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようですので、討論はこれで終わります。
それでは採決を行います。
議案第58号西脇市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
挙手多数であります。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第66号平成26年度西脇市
水道事業会計剰余金の処分についてを議題といたします。
委員会説明があればお願いいたします。
○岡本
上下水道部管理課長
議案第66号につきましては本会議での提案説明のとおりでありまして、
委員会説明は特にございません。よろしくお願いいたします。
○
村井公委員長
委員会説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
○
村井正委員
これ質疑というものでもないんですが、この剰余金というのは私の認識では決算が出てそしてこういう剰余金が決まったというふうにそういうふうに思ってるわけです。これが、決算が認定の前に議案として出てくるというのはこれはちょっと理論的にどうなのかというのが、その整合性はそれでいいんですか。ちょっとそこのとこが私はわからないんで、これは単なる質問ということで結構なんですが。企業会計というのはちょっと私ももう一つわかってないんで。
○岡本
上下水道部管理課長
これは決算の認定を受ける前に処分の方法を確認していただくという意味からこの方法でよいということです。以上です。
○
村井公委員長
法的に問題がないという解釈でよろしいね。
○岡本
上下水道部管理課長
そのとおりでございます。
○
村井公委員長
ほか質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようですので、それでは討論に入ります。反対討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
賛成討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
討論ないようですのでこれで終わります。
それでは採決に移ります。
議案第66号平成26年度西脇市
水道事業会計剰余金の処分について、原案のとおり賛成する委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第67号平成26年度西脇市
簡易水道事業会計剰余金の処分についてを議題といたします。
委員会説明があればお願いいたします。
○岡本
上下水道部管理課長
議案第67号につきましては本会議での提案説明のとおりでありまして、
委員会説明は特にございません。
○
村井公委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようですので質疑はこれで終わります。
それでは討論に移ります。反対討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
賛成討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
それでは採決に移ります。
議案第67号平成26年度西脇市
簡易水道事業会計剰余金の処分について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第81号
北播磨広域定住自立圏の形成に関する協定の締結についてを議題といたします。
委員会説明があればお願いいたします。
○萩原
次世代創生課長
議案第81号につきまして
委員会説明を申し上げます。
本協定において連携する政策分野は3つとしておりまして、1つ目は生活機能の強化、2つ目は結びつきやネットワークの強化、そして3つ目は圏域マネジメント能力の強化でございます。
それでは、分野ごとの連携項目を申し上げます。別表第1をごらんください。
まず生活機能の強化に係る政策分野です。1の医療では(1)医療体制の確保と(2)医療連携の強化の2項目を掲げております。2の福祉では(1)子育て支援の充実の1項目を掲げております。3の教育では(1)文化・スポーツの振興と(2)質の高い教育環境の整備の2項目を、4の土地利用では(1)都市機能の連携強化の1項目をそれぞれ掲げております。5の産業振興では(1)鳥獣被害防止対策の推進、(2)地域資源のブランド化、(3)創業支援の推進の3項目を掲げております。6の生活では(1)広域防災体制の整備強化、(2)水道事業の広域連携、(3)環境・エネルギー対策の推進、(4)住民相談窓口の相互利用等の4項目を掲げております。7のその他では(1)税務情報整備の広域化の1項目を掲げております。
以上、生活機能の強化に係る政策分野につきましては14項目での連携としております。
次に、別表第2をごらんください。結びつきやネットワークの強化に係る政策分野でございます。
1の地域公共交通では(1)地域公共交通の広域連携を、2のICTインフラの整備では(1)自治体情報システムの効率化を、3の交通インフラの整備では(1)広域幹線道路の整備促進を、4の地域内外の住民との交流、移住促進では(1)観光資源の開発を掲げ、4項目での連携としております。
次に別表第3をごらんください。圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野でございますが、中心市等における人材の育成及び外部からの人材の確保での連携としております。
以上、3つの政策分野にわたり19項目での連携を行うこととしております。
なお、具体的な事業計画等につきましては関係市町において議決を得た後、中心市が主催いたします圏域共生ビジョン懇談会において協議を行い、圏域共生ビジョンを策定する予定としております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村井公委員長
委員会説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
○中川委員
これページがないんですけども、今の環境のページなんですけども産業振興のその次の生活か。6番生活の環境の部分で、環境・エネルギー対策の推進という中で取り組みはわかるんですけども、甲の役割と乙の役割の中で乙、西脇市は甲が行う環境・エネルギー対策に係る取り組みに協力するということなんですけども、これはこの文章そのまま読むと甲の言うことだけ聞く、乙は提案できないのかなという感覚で受けるんですけども、そこら辺文章的なもんどうなんでしょうか。
○藤井環境課長
環境につきましては、今回各市町の環境啓発強化月間におけるイベント等の開催をしていきましょうと、1つ。もう一つは電気自動車等の普及促進に向けて調査していきましょうという大きな2点がございます。
その中におきましてまず環境啓発でございますが、西脇市におきましては「環境ふれあいまつり」という環境に特化したイベントを実施しております。他の市町におきましては、秋祭りなどの中で少し環境のものを取り上げてるというような環境に特化したものがございません。
また、電気自動車等の普及ということでございますけども西脇市では26年12月から急速充電器の設置をしたり電気自動車を導入しておると、他の市町はまだされていないというようなところがございまして、まずここらを普及させる、連携することによって広域的な温室効果ガスの削減が図れるんじゃないかという話になってございます。
まず西脇市が先行してそれぞれしておりますので、その辺で協力ということの担当者の中での話があったというふうに理解しております。
○中川委員
もちろん協力するのはわかるんですけども、ほかの文章大体甲と乙が連携して協力し合うという話になっておるんですけども、ここの環境の部分だけ何でこうなったんかなと思ってちょっと気になったんでちょっとお尋ねするんですけど。
○藤井環境課長
まず、1つの項目を3市1町で共同で何かをしようというものではございませんで、今のところは各市町それぞれが独自の啓発活動であり、電気自動車等の普及をそれぞれ進めていこうと、それを全体につなげて普及、温室効果ガスが図れるんじゃないかというところでございますので、何か1つを共同でしようというところではございませんので、その辺の文章が協力というような形になったのかなというふうに考えております。
○中川委員
せっかく協定を結ぶに当たってね、これは甲のやることを聞きなさいっていうふうな文章で「はい、聞きましょう」って締結していいんかなというとこがちょっと気になるとこがございまして、そこら辺は政策的にどうお考えなのか、ちょっとお尋ねしたいんですけど。
○藤井環境課長
特に中心市である加西市、加東市の事業にこちら西脇が協力しなさい、聞きなさいと委員おっしゃるようなことではなくて、それぞれ独自で進めていく事業の中で連携できるところ、西脇が先行しておりますので何か協力できるとこがあればというレベルの話ですので、上から目線とかいうようなものではございません。
○
村井公委員長
藤井課長、この文言からいうたら今中川委員が言うたんは、西脇市はほかの市へ協力をせいと、しかし加東、加西からは協力してもらえるんかどうかいうことになるわね。その辺のこの文言の捉え方で、例えばほかの何が連携という形をとってあったら相互協力ということになるんですけど、この文言だけ見たらただ協力しなさいというふうな捉え方になるんで、文言のこの記載はこれでいいんかという質問だったと思うんです。それに対してどのように考えられておるのか。
○藤井環境課長
決して協力だけで、こちらがするだけの一方的なものでもなく当然連携をしていきますので、イベントでありましても「環境ふれあいまつり」は西脇では進んでおりますけども、新たに他の市町がされるに当たりまして、また西脇でも参考になることがございましたらバージョンアップしていきたいというようなことは、当然連携は図っていきますので、この表現だけ捉えますと委員長おっしゃるとおり少し西脇が連携を受け入れないというような感じの解釈になるんですけど、それはそうではなく連携はしていくというとこでございます。
○
村井公委員長
この文言になっとる部分がね、何でこの文言になっとるかというその理由ですわ。それだったら連携という言葉を入れたほうがええん違うかという意見なんです。それに対しては、この政策上どうなんですか。
○藤井環境課長
正確なお答えになるかどうかなんですけど、この案につきましては中心市がまず案をつくりましてこちらの確認というようなところで、問い合わせいたしましたところやはり先ほど言いましたとおり、まず西脇が少し先行してるところがあるのでというところですので文言自体は中心市が中心に考えられたところでございます。こちらが主としたものではございません。
○中川委員
この問題についてこの委員会の中で討論してほしいんですけども、要はこのまま行くとこの西脇市何でも要は協力してもらってさえいいですよという文章でこれ締結したら、こちらから何も言うていくことがないという話になってしまうんで、できたらこの文章を変えてもらうのが私の提案でございます。
○
村井公委員長
ほかの委員さん、どうですか。どのように捉えておりますか。
○坂部委員
文章そのものも含めてね、もう一つ中身をしてからその話をしたいんですけどいいですか。
例えば、今課長おっしゃった向こうが中心市が加東と加西が勝手に出したやさかいに、うちはそれ見たらそれをチェックして協議していくわけでしょ、それ一つ行きますね。例えば教育ね、文化スポーツ3の教育、いろんな施設あるんだけれど例えばスポーツ施設で行きましょう。野球場、加西市、西脇市、多可町は市外の人も一緒なんです。加東市、市外の人は2倍とるよって言いよんです。そういう分けてきよる中で例えば野球場、各施設、文化施設、スポーツ施設、連携しましょう言うてどうやって連携していくんですか。あんたのとこ、加東市以外は2倍とりまんねん、何でそういう調整、例えばそういう調整はどうやって進んどんですか。ごめんなさい、まずそこから行きましょうか。
○山本生涯学習課長兼
中央公民館長
今坂部委員御指摘の件でございますけれども、今の現状のみちょっと報告をさせていただきたいというふうに思います。
今おっしゃいました加東市の社会体育施設につきましては、確かに今現在は。
○
村井公委員長
山本課長、ちょっと発言中ですけどねちょっと他市の関係がありますんで、今の質問ね。
○山本生涯学習課長兼
中央公民館長
はい。
○
村井公委員長
ちょっと暫時休憩して答弁していただけますか、説明していただけますか。
はい、暫時休憩いたします。
休憩 午前10時42分
───────────────────
再開 午前10時59分
○
村井公委員長
それでは、休憩前に引き続きまして委員会を再開いたします。
先ほど出ておりました意見に対しまして、私のほうから一度御提案をさせていただきますんで、それについて御協議いただいたらというふうに思います。
この協定につきましては、3市1町ということで同じ議案がそれぞれ議会へ出されとるということでございますので、一応このままで採決をとらせていただくのと、それについて附帯決議という形で今出ておりました意見の内容を添えて今後協議していっていただきたいということについて皆さん方の御意見をお聞きしたいんですが。
○
村井正委員
その前に、子育て支援のところも同じような状態になっとるんですよね。その状況をちょっと聞かせていただいて、それで理解が得られるかどうかというのを事前にしていっていただいたらと思いますが。
○清水
こども福祉課長
委員御指摘の子育て支援の充実でございますが、この項目に関しましては児童虐待防止のためのいろいろな施策、事業を前提として考えております。
実際この最初のこの協定書の目的1条、2条、3条に連携しながら行うですとか基本方針では政策分野の取り組みにおいて相互に役割を分担して連携を図り、協働し、または補完し合うこととするというので、3条におきまして連携する政策分野はというようなことで説明がしてございますので、もう当然これは連携をして行う事業だという捉え方をしておりまして、具体的に子育てのこの児童虐待の中身でございますが、この甲の役割として加東市さん、加西市さんが、特に加東市さんですけども親の子育てにしんどさを感じている親のためのプログラムというようなことで事業を実施されます。それは少人数で語り合いを中心とする支え合いの場というような内容になっておりますので、市内で同じような悩みを抱えておる方が小さい範囲でそういう語り合いができるかと言ったら、なかなかそういう人間関係の中でできないとかちゅうちょする部分もありますので、より広く市外の余りかかわりのない、かかわり合いのない人間関係の中で自分の思いを気兼ねなく話し合う中で子育てにも素直に自分の気持ちを解放して、また素直に向き合って子供と向き合えることができるという効果があると考えておりますので、連携というのは当然行っていくということで考えております。
○
村井正委員
連携はわかるんですけど、これで言えば加東市さんの児童虐待に悩む親のプログラムを西脇市も一緒に協力しましょうと。そうしたら今度は西脇市がそういう方の、市外等の連携というのがこれではちょっと読めないというふうに思うんですが、これは西脇市の方については少なくとも連携的には、これだけを見たらないというふうに思ってしまうんですが、そこの表現がどうかということなんですけども。
○清水
こども福祉課長
乙の役割としまして、児童虐待防止のための施策を推進するという言い方をしております。これを連携して推進するという意味合いで書かせていただいてるんですけども、西脇市民にとりましてもそういう子育てに対する悩みを抱えておられる方がおられますので、より広い他市さんと連携しながらいろんな人の話を聞くということがこの事業の重要なところだと思いますので、その辺連携になるかどうか、こちらからはそういう窓口で悩みを抱えておられる方にはこういった事業ありますよということを勧めていっておりますので、協力をしながらお互いに事業を推進していくということになってると思います。
○
村井正委員
そうしたら最後にしますけども、甲と「連携し」というのは入らなかったというその理由は、それは何なんですか。
○清水
こども福祉課長
先ほども言いましたけども、最初の協定書の目的1条、2条、3条に連携をするという最初の基本的な考え方が示してありますので、そのような言い方でもう当然連携を前提としたことで推進をするということとしております。
○
村井正委員
ということは、このほかのところでは全て甲と「連携し」という言葉が入ってますけど、今のことで言えばそれはもう全て必要ないというふうにちょっと理解をしてしまうんですが。ちょっとそこら辺が若干、きっちり整合性がないかなというふうに私は感じてしまったんですが。
○
村井公委員長
ほかの方、御意見。
○宮﨑委員
そうしたら、この中の生活の中で広域防災体制の整備強化ということがあるんですけれどもよろしいですか、6番なんです。
そうしたらこの中では北はりま消防組合の体制強化ということになっておりますけれども、今現在消防組合ということで図られておるんですけども、この中には消防団というのは入ってこないんでしょうか。消防団としても2年ほど前には加東市と隣接地域で訓練等も行ったことがあるんですけれど、消防団に対してはこの中に入ってればいいんですけれどもこの中には入ってないのか、この1つをお聞きしたいんですが。
○岸本
防災安全課長
今の御質問ですが、北はりま消防組合における運営事業につきましての連携という意味で記載しております。
したがいまして、ただ構成市町と連携強化を図って消防団等の防災機関との円滑な活動のということで、消防団につきましても一応大きくは入ってございます。以上でございます。
○宮﨑委員
先ほど中川委員の御指摘のところなんですけど、この環境というのはごみ処理というのも入ってくるんでしょうか。ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
○藤井環境課長
今のところの協議の中では環境とエネルギー対策の推進というところで、ごみ対策は入ってございません。
○
村井公委員長
附帯決議についてどうですか、文言については後で清書して。
○
村井正委員
とりあえず疑問点を聞いて、最終的に今のやつを議論していただいて、今の附帯決議について、それで進めていただいたほうがまだほかにいろいろある人もあると思う、まだ私もあるんですがそういう形でお願いできませんか。
○
村井公委員長
わかりました、もうないだろうということで提案をさせていただいたんです。
〔発言する者あり〕
○
村井正委員
聞いたけど、なかったので。
それではまだ御質疑ある方、どうぞ。
○坂部委員
細かいことから。基本的に連携してよくなればもちろんそれでいいと思ってるのは…例えば補助金ありましたですよね、中心市は7,500万円やったっけ。この前多可町は1,000万円か1,500万、今度これになっても、うちは周辺市になるんですけどそれは変わらないんですか。まず一つ、はい。
○萩原
次世代創生課長
先ほど委員さんおっしゃいました補助金といいますのは、多分国から包括的な財政措置でおりてきます特別
交付税措置のことだと思いますので、それについてお答えをさせていただきます。
現在、中心市としての特別
交付税措置の上限が8,500万円ということで制度上定められておりまして、近隣市町の場合は1,500万円ということになってるんですが、西脇市の場合はそれぞれにこの8,500万円という上限に人口や面積などの係数を掛け合わせて額を算出するということになっておりまして、それで得られた額は6,955万円という額になっております。これが中心市としての財政措置のマックスになるんですけれども、今回もちろん1市1町での圏域はそのまま残りますので、ただ3市1町の圏域を新たに形成したからといいましてそこに上乗せがあるとかいうことはもちろんございませんし、また3市1町圏域で近隣市になったからといってその額が減額になるというふうな措置もございませんので、これについてはあくまで6,955万円が西脇市の財政措置の上限額ということで、これは県を通じて国にも確認をしておりますので、制度上そのようなことになっております。以上です。
○坂部委員
確認のために、じゃあ周辺市で1,500万円という基準あるけどそれは入ってこないんですね。
○萩原
次世代創生課長
上乗せで入ってくるということはございません。以上です。
○坂部委員
基本的にじゃあ定住自立圏を結んで、広域の。何で、今ごろ加東、加西が持ってきて例えば中心市は2市、これはこういう基準が変わったから今加東、加西が、今さら言うたらおかしいけど今出してこられたんですか。
○萩原
次世代創生課長
今回のこの3市1町圏域につきましては、加西市と加東市が複眼型の中心市となっておりますので、これ制度上の話になるんですけれども、この定住自立圏の制度上まず2市が中心市になることは想定されてるんですが、3市が中心市となるということは想定をされておりません。そもそも平成22年度の西脇と多可と1市1町で圏域を形成した際には平成17年度の国勢調査のデータで人口要件ですとか昼夜間人口の比率要件がありまして、そのときは加西市さんと加東市さんは中心市条件を満たしておられませんでした。ただ、今回の平成22年度の国勢調査の結果が出まして、それによりまして加西市さん、加東市さんともにそれぞれ単独でも中心市の要件を満たすということがございましたので、その際で再度協議をしようということでこのような3市1町の圏域の話が出てきたというふうな経緯がございます。以上です。
○坂部委員
べたなあれだけど、西脇市は北播磨の雄で、拠点なんだって、今まで一生懸命頑張って自負してきたんだけれど、小野はのけましてこの広域という観点から見ればよ、行政的はまた別として。加東と加西が中心で西脇は周辺でんねん、要は加東、加西の小野のけた上の北播磨の北部それこそ、中心は加東、加西ですねのようなイメージ。もっと言えば、じゃあ西脇市が中心市で2市やったら例えば加東市というのももう一遍できたんですか、例えば西脇市が中心市で加東市が周辺という定住自立圏というのは可能やったんですか。
○萩原
次世代創生課長
もちろん議員のおっしゃるような形での圏域の形成も制度上は可能でございます。
○坂部委員
今言うた、概念的で申しわけないんだけど、じゃあ西脇市はもう北播磨の北播磨にしましょうか、今までやってきて一生懸命北播磨の雄だと言うてきたのはもうそんなことあんまり考えんでもいいんやということですか。
○萩原
次世代創生課長
先ほど来、中心市、近隣市という言葉出ておるんですけれども、この定住自立圏ではこの制度上国の要綱があるんですが、その中で中心市、近隣市町村という文言が定められておるんですが、正直に申し上げましてこの文言は若干ネックになっておるんではないかなというふうにも考えるところでございます。
定住自立圏は制度上、中心市と近隣市町ではもちろん先ほど申し上げたような財政措置の差はありますけれども、だからといってこれが市の間の序列を決めるというふうな意識は全く持ってはございません。それよりも、今回制度上3市が中心市になれないという状況を見ましたときにこの3市1町で広域で連携をしようとなった場合は、必然的にその3市のうちのどこかの市が近隣市にならないと、近隣市という立場にならなければこの定住自立圏自体組めないというふうなことになってございますので、西脇市としましては既に1市1町圏域で中心市ということになっておりますし、この3市1町の圏域で制度上の中心市であるということよりもあくまで3市1町の連携を重視するというスタンスで考えておりますので、そのために今回は近隣市町という形で圏域を形成するということで御理解いただきたいと思います。
○坂部委員
国からの補助金、言うたら交付金もない、それ以上上乗せせえへん、内容見たらほぼ別に今やっとんのと変われへん、まして今ざっと議論出とうけど協力とかないような形で、連携するの当たり前のことで例えば広域消防なんか今までやってる部分もあるし。この広域連携して加東、加西とやって、中身も詳しく読んでないけれど今スポーツ関係なんか料金の統一なんか一つの大きな方向かもわかんないけど、中でメリット、3市になったからこの連携結んだから西脇市にとってこういうのが一つメリットって、市民にとって、連携しましたさかい、広域連携結びましたから市民の皆さんこういうことが一つよくなるんです、よくなるというかよくなるためにみんなやっとるんですけれど、言えるもの何かありますか。
○萩原
次世代創生課長
現状を見ますと、西脇市だけでなくこの3市1町全体で人口の減少が進んでるというふうな状況がございますけれども、その中で今後単独の自治体で生活機能や都市機能全てを維持していくということは今後ますます難しくなっていくのではないかというふうな考えを持っております。そのため、既に多可町と1市1町での定住自立圏を形成しておりますけれども、この3市1町に広げるといいますか新しい圏域を形成することによりましてより広域で連携できる部分についてはさらに広く連携を進めて、事業効果の拡充ですとかまた事務の共同処理による効率化を図っていく、図れるということはメリットではないかなということで考えております。
特に中で、大きなテーマとしましては例えば水道事業の広域化の研究ですとか情報のクラウド化とか、すぐにできる問題ではないかとは思うんですが、これは単に1市1町だけでは取り組みにくい、これからを見据えた大きなテーマではないかと考えておりますし、財政面も特別
交付税措置で言えば新たに圏域を形成したからといって上乗せの交付金はないという状況なんですけれども、ただこの定住自立圏の事業として位置づけておくことで例えば起債のメニューがない事業につきまして、過去には斎場の整備に起債メニューがない場合に使って有利になったというケースがあるんですが、そのような地域活性化事業債という若干有利な起債ができる可能性もできてくるということもございますし、また国から支援策として示されておりますのは各省庁の補助金の採択の際に定住自立圏を組んでおれば、そこに位置づけておれば若干採択に一定の配慮がなされる、有利になってくるというふうな可能性もございますので、そのあたりのこともメリットとして期待しておるところでございます。以上です。
○坂部委員
堂々めぐりになっちゃうかなと思うんですけど、ある程度そういうのはあらな何もせえへんと思うんやね。ただ、だけど今先ほど言いましたようにこの西脇市さん周辺になってくれへんかというてこれは政治的な問題が大きいと思うんですけれど、今聞いたように多少のメリットはあるだろうと思うんだけど、なぜ西脇市が周辺市、向こうは言うてきたからや、今の聞いとったら向こうの案でんねん、それを受け入れただけでんねん、これはちょっと政治的な問題もあるねんけど、それはやっぱり市長なり副市長なりその部分でね今までの西脇市の位置づけとかありますやん、でも受けた理由。今ちょっと課長おっしゃったけど、例えばトップとしてはどうなんですか。やっぱりそういう調整を図りながらやはり3市、西脇市は周辺市であるけれど、妥協じゃないけれどやむを得ないという判断の中でやられたんですかね、実際そうやられると思うんですけどそこら辺の判断はどういう形で判断されたんですかね。
○吉田副市長
この定住自立圏につきましては先ほどおっしゃいました中心市、周辺市というような文言がありまして、これ私はふるさと創造部で担当してますときに懇談会で上がったんですけど、そのときに連携市という名称を一旦使っていただいた記憶があります。それからまた周辺市になって、いかにも序列がついたような形になってるんですけども、あくまでもこれは対等に協定を結ぶというのが前提で、名称自身がそういう印象を与えてしまうというふうに感じています。
それと先ほど担当のほう申しましたけども、いろんな事業採択であったり起債であったりした有利な面もあります。
それと過去を御存じだと思いますが播磨内陸広域行政の協議会があって、全体でいろんな事業をやったり要望活動やったりというふうなことで、その計画に上げていますと採択に有利であったというような過去を御存じだと思いますけれどもそれが今なくなりまして、それぞれの広域連携をやるためにはこういった定住自立圏というようなものとか地方の中枢拠点都市、こういった広域連携をやるところについて国のほうは一つ配慮をしていくというふうな現象がございます。
そういったこととか今後の人口減少とかを踏まえますと、さらに広域でやっていく事務事業というものが必要になってくるというふうに感じております。そういった中からお互いのメリットを見出す中で今回の協定に至ったというふうに私は理解しております。以上です。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
○
村井正委員
まず1条関係で、別表第1ですねごめんなさい。別表第1の関係でお尋ねしますが、医療の(2)の医療連携の強化、ここに医師の障害児相談センターへの応援とか訪問介護の広域化っていうのが具体的にあるんですが、これはどういうものを意味しておられるんかというのが1つです。
それとその次のページに、一番下に土地利用、都市機能の連携強化、これ都市機能の集約を推進、また圏域全体の連携というのは都市機能の集約を推進というのは具体的にもう少しイメージできるものがあるんでしたらちょっとお願いします。
それとその次のページに産業振興課で有害鳥獣対策の連携、これは例えば加東それから加西それから西脇、多可ですけども、これはどういうことを考えらえておるのかというのが1つですね。
最後にまたその次のページの住民相談窓口の相互利用、これも甲が行う相談機能ということなんですが、これはその後にお互いに相談窓口の相互連携ということがあるんですけども、これは甲が相談窓口的機能が例えば西脇と比べて、先ほどの環境と同じ答弁の中にありましたけども、ちょっとその取り組みが少ないからと応援をしていくという意味で書かれておるのか、そのことについてお尋ねします。
○塩崎健康課長兼健康づくりセンター所長
1医療(2)医療連携の強化のところでございますが、医師の障害児相談センター等への応援及び訪問看護の広域化等という文言がございます。ここで申します障害児相談センター等への応援ですが、加西病院の精神科の先生が実際に加西市の障害児相談支援センターへ出向かれまして相談医療と福祉の連携というところで相談をされております事業や各保健部門で持っております発達相談、その事業に対しまして病院の先生に出向いていただきまして相談を受けていただいてる事業がございます。
訪問看護の広域化等というところは、現在それぞれ大部分訪問看護のほうは医療と介護保険法の中で行われておりますが、その範囲を広域化してお互いに連携していきましょうという内容でございます。
○
吉田都市住宅課長
続きまして4番の土地利用(1)土地機能の連携強化のところですけども、具体的に非常に難しいお話でして例えばのお話をさせていただきますが、将来の加東市、加西市、西脇市、多可町が合併するとしたときに、例えば加東市には工場を、加西市には店舗、西脇市には住居、多可町には農地といった考え方もできるんですけども、実際のところ今西脇市にある工場を土地ごと加東市に持っていく、そんなこともできるはずもございません。また、3市1町の方が全て西脇市に住むといったことも非常に難しい問題です。ということで、現実としましては将来に備えて自分の市内で都市機能集約ということでコンパクトシティーといったこともあるんですけども、そういった実現を目指すために立地適正化計画というものがあるんですけどもそういった問題に今後取り組んでいく、勉強していこうといったことを考えております。
○岸本
防災安全課長
3点目の生活相談窓口の相互利用についての件ですが、現在西脇市と多可町ではもう消費生活相談におきまして連携がとれておるという現状でございます。しかしながら加東市、加西市とは消費生活相談について連携がまだとれてないので、今回これを機に連携を推進していきたいというふうに考えてございます。以上です。
○嶋津農林振興課長
産業振興の中の鳥獣被害防護対策の件でございますが、どういったことを考えているのかという御質問ですけども、まず防護柵につきましては柵の設置状況、市町境に限らずどういうふうな状況になっているのかという情報共有、それからあと捕獲に関しても猟友会での連携をとったり、あと情報共有というようなことで目撃情報、特に鹿とかイノシシに限らず熊とか猿とかそういうふうなものについてはお互い情報共有を図っていくとそういうようなことでございます。以上です。
○
村井正委員
大体わかりました。それで一つちょっと疑問に感じたのは、住民相談窓口の相互利用、これは今の御答弁でしたら甲が行う相談機能の強化というのがこれあんまり必要ないんじゃないか、ただお互いに連携をするということだけの答弁やったと思うんですが、要は甲がまだ、これは今現在どうなんですかされてるんですかされてないんですか、されてないからとりあえずそれを強化するということで書かれてるのか、ちょっとそこら辺の答弁がなかったと思いますので。
○岸本
防災安全課長
甲の役割というところで、加西市さんと加東市さんにつきましては現在相談窓口の連携がとれてないというのが現状でございます。しかしながら、乙の西脇市と多可町は連携がとれておるということでございます。
○
村井正委員
第3表、これを一つ。一番最後のところで、取り組み内容に行政委員会の共同設置に向けた取り組みを推進するというふうになってます。行政委員会というのは例えば教育委員会とか選管とかそれから人事公平委員会ですか、それから監査とかそういう農業委員とかいろいろあるんですけども、具体的にそういうものを例えば教育委員会やったら教育委員会を共同的にそういうようなこともこれは考えに入ってるんですか。
○小谷主査
委員お尋ねの行政委員会につきましては、対象は公平委員会と固定資産評価審査委員会を想定しております。以上です。
○
村井正委員
公平委員会というのは、これは通常人事公平委員会となってますけどそのうちの公平委員会だけというそういうことですか。
○小谷主査
おっしゃるとおりです。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようでしたら一応質疑はこれで終わりまして、先ほど申し上げておりました附帯決議について皆さんの御意見いただきたいんですが。附帯決議つけて採決してよろしいですか。
○
村井正委員
ある程度案があるんですか。
○
村井公委員長
案つくってもらいます。今それぞれ意見が出ましたね、それをまとめて出していただいてそして採決をしたいというふうに思いますので。
暫時休憩いたします。
休憩 午前11時31分
───────────────────
再開 午前11時32分
○
村井公委員長
それでは、休憩前に引き続きまして会議を続けます。
今言いましたように、附帯決議についてするかどうかという附帯決議をつけて出すか、採決するかどうかそれについてそれでよろしいですか。皆さん、よろしいですか。
〔「はい」の声あり〕
それでは一応附帯決議をつけた採決ということで、附帯決議の内容につきまして、これだけはというようなことで中川委員のほうからはその連携という言葉が出ておりましたが、そういったものを今後の協議の中で申し入れてもらうというような文言でよろしいですか、ほかの方。
○
村井正委員
ちょっともう一つイメージが見えないんですよ。連携をというのは基本的に第3条に連携というのが書いてあるという話がありましたけども、ただこの表現がちょっとこれだけを見たら確かに近隣市が中心市へ協力するだけやというふうなそういう読み方はどうしても私らもしてしまいます。ですのでそこら辺のところをもう少しきっちり、こういうような附帯決議やというのがある程度あるほうが私らも話が、それについてきっちり意見が言えると思うんですけど、ですからある程度何かあるんでしたら出して今もらうことはできないですかね、出すというか相談というか。
○
村井公委員長
委員間討議でせなんだら、理事者は関係ないさかいね。今言われた、私が今言うたようなことをつけて出すかと。というのは、先ほども言いましたように3市1町皆同じ議案で出てきておりますので修正等についてはできないということもありますんで、ただ、今理事者のほうからそれぞれの答弁の中でこれよりまだオープンにはされてませんけど、これより細かいものがそれぞれ既にもう協議されておると。その中いうのは連携という項目も皆入っておるということからそういったことを今後の協議の中で申し入れてもらうとする点はそういう形の附帯決議というものを、意見をつけるという形をとったらというのが私の提案なんです。
○坂部委員
大まかには今委員長おっしゃったほうで、具体的にどうやいうたら、僕の一つは例えば内容そのものはどうやいう形なんで、例えば記述の問題が今ちょっとなかなかしんどいかなと思ってたので、例えば協力とかいう形とか意見出てました、じゃあ今それを修正せいと言うたら無理なわけですから、附帯決議の中で例えば文言等の記述に対しても今後の協議会の調整の中で調整せいとか検討せいというかそのような感じ、修正せいとかなかなか難しいと思うねんね。そんな感じでいいんかなと、あと具体的に中身はどうやこうや言うたってなかなか難しいので、ぐらいでいいかなという感じはしましたけど。
○
村井公委員長
今提案させていただいております附帯決議する意見書なんですね、それについて中川委員が言われたような内容、それからあとの方についてはそれぞれ質疑で聞いていただいておりますけどそれについてどうやという理事者の答弁もあったわけなんですが、具体的にはどういう形で申し入れをするというものがあればお聞かせいただいたらというふうに思うんですけどね。
○
村井正委員
今大体議論の中身としては大体共通の認識ができてますやんか。そうしたら通常、前回も予算委員会でしたですかこういう形で議会として要望するという形がありましたやんか。ああいう形でここで確認して、それを今後こういう形で臨んでくれというそういう形やったらだめなんでしょうかね。
○
村井公委員長
それでよろしいですか、委員の皆さん。それであれば審議終了時にそれらしきものを意見として、議案第81号についてはこういうものを意見として付させていただきますという形でよろしいですか。
○
村井正委員
私はそのほうが、十分認識お互いできてると思いますが、ただ中川委員がおっしゃってますからちょっとそこよろしいですか。
○
村井公委員長
ほかの方もそれでよろしいですか。理事者どうですか、よろしいですか。
〔「はい」の声あり〕
それでは終結のときに言うということで、内容はわかりましたんで採決はできますね。それを出すと、意見書を付すということで採決させて。本会議のやつの取り扱いはどないなんのかいな。
〔発言者あり〕
○
村井正委員
私が言うてるのは附帯決議じゃなくて、ただ。
○
村井公委員長
意見としてでよろしいですね。
○
村井正委員
この前の予算委員会のときにこういう要望じゃないですけど意見として、そういう形でというふうに私は申し上げたりしとんですけど。
○
村井公委員長
今村井正信委員が言われたような形で進めてよろしいですか、中川委員。
○中川委員
附帯…
○
村井公委員長
附帯じゃない、この意見として最終にこういう意見を言わせていただきますと、提言させていただきますということ。
○中川委員
これでその文章が直るんであればいいんですけども、なかなかまだすぐには直らないということなんで日を追って意見していかなしようがないというとこになるんですかね。
これまだ、締結が10月上旬ということになっとんですけども、ほかからの意見もあろうかと思うんですけども、そんな中でじゃあ西脇市としてはこういう意見をつけてこの締結についてオーケーしますという結果になろうかと思いますけども、それはやっていかなしようがないことなんで仕方ないとは思うんですけども、できたら文章を変えてほしいなというとこがちょっと残ってるとこでございます。
○
村井公委員長
皆さんどうですか、ほかの委員さん。
○坂部委員
中川委員が今おっしゃるように、文章、文言等の表記上現状を変えてほしいという意見書をつけてほしいということですか。僕は、要はそういう分、現状も今後の審議会等で調整を図れというような感じだけの意見だけでいい、修正までというのはしなくてもいいかなという感じはしましたけど。
○古西委員
私は、ここに乙って書いてあったり書いてなかったりっていうのはやはり意図があって書いてないのではないかなと思いますので、私は特に附帯決議とかっていうことはしなくてこのままでいいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、乙がついてあるついてないっていうその違いが執行部側の方からの説明で納得余りできなかったっていうところはありますので、今後その辺はこの乙がついてるのとついてないのがちゃんと明確に確認してもらって説明をしてもらえるようになっていったらいいのではないかなと思うので、多分これは乙がないっていうことはそれなりの理由があるというふうに私は思うのでこれでいいと思います。
○浅田委員
最終的に意見書のような、決算のときにつけたような意見書のような意見をつけて、附帯決議というまででなくそういう処理の仕方でいいのではないかと思います。
○宮﨑委員
意見書でいいと思います。そのほうが文章はこのままで、今後の向こうの協議の中でその意見書を反映していただければなと思いますけれども。
○坂部委員
意見書の内容ですよね、ちょっと今若干違うわけじゃないですか。要は、僕は例えば子育ての話なんかやったら話出ましたけど甲が実施する言うたら、要は加東、加西が実施することのための児童虐待の、そうじゃなくて連携というのが含めてます、じゃあ含めとるんやったらほかの記述も甲と「連携し」という記述上の問題がちょっと、おかしいとは言わないけど統一とれてないさかい記述上の表現上の問題をもうちょっと調整せいみたい感じの意見書。意見書いうたらいろんな内容あるわけで皆さんどういう意見書を考え、僕はそういう表現上の問題でいいかなと。
○
村井公委員長
私が今、村井正信さんの意見の中から思っておるのは、この協定書の内容について西脇市が不利にとれるというような文言があるので、今後そうじゃないということであるが心配のないようにそれぞれの意見を踏まえて今後の協議に臨んでほしいというような形でどないの。西脇市が損するというような形の文言はちょっと考えてもらわないかんと思うねんけど、そういう内容の意見をつけるということなんです。ただ、本会議ではもう出さないでということなんです。
○坂部委員
ということは、僕がちょっと言いました表現上も「考慮し」ということも省いてしもて、要はもっと調整せいと、極端に言うたら。不利というのは、こんなん不利かどうかわからないですけれど、連携をもっと図るために調整せいと、表現上どういうのも記述をもう一遍調整せいということはもう除いて。
○
村井公委員長
はい。
それでよろしいか。
〔「はい」の声あり〕
それはそういう意見を付させていただくということで、この委員会の最終に意見を出していただくと、できるか。
〔発言者あり〕
○
村井公委員長
お願いしておきたいと思います。
それで、それについてこの議案第81号につきまして討論を行いたいと思います。反対討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
賛成討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようですので討論はこれで終わります。
それでは議案第81号北播磨定住自立圏の形成に関する協定の締結について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。
次進ませていただきます。
次は議案第83号財産(茜が
丘宅地分譲用地)の処分の変更についてを議題といたします。
委員会説明があればお願いいたします。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
議案第83号につきまして
委員会説明を申し上げます。
今回、宅地分譲用地の処分物件から除外しようとしております1街区の3区画につきましては、当初から診療所等の立地を想定していました土地であり、このたびの茜が丘複合施設の開館等を踏まえ、診療所を当該地区に立地させることがより効果的に住環境や子育て環境の向上に資すと考えております。
また、診療所を設置しようという目的を持つ方から問い合わせもありましたので、よい機会と捉え、診療所の土地として公募を行い処分をしたいと考えております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村井公委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
○坂部委員
ちょっと2点ほどなんですけどね、今診療所というお話全体的の中で子育てとか、本会議では地域医療という部長からお話も出たと思うんですけれど、西脇市全体から見てここに医療関係が来てほしいと思うんですね。じゃあ、なかなか言いにくいかわかんないけど西脇市全体から見た地域医療から考えりゃここに来ていただきたい、できたら来ていただきたい診療科目なりそういうのはありますかね。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
条件をクリアいたします診療所であるならば特に限定をしておりません。
○坂部委員
じゃあここじゃなくてもいいですけど、西脇市全体地域医療から見て例えば個人開業で診療科目がもうちょっと欲しいなという科目は何かありますか。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
全体を見ますと、これからの少子高齢化ということもございますので小児科であったり内科であったりというようなことになるのかと思いますが、今この開業医が不足をしているとかそういうことにつきましては私どもでは把握をしておりません。以上です。
○坂部委員
今課長がおっしゃった小児科なり内科、公募する中に誰でもいいですよじゃなくて小児科、内科を初め医療関係というそういう記述だけでも入れたらどうかなと思うんですがそこら辺はどうですか。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
先ほども申しましたように、市としましては条件をクリアする診療所でありましたら、特にこの科を限定してというような診療科はございませんので条件として入れる予定はございません。以上です。
○坂部委員
堂々めぐりです。公募するということは今基本的に平米数割れば、ごめんなさい坪単価大体19万円ぐらいになりますよね。公募するということは厳密安うにならんと買うてないですよね。例えば最低価格とかそういうのは設定する予定あるんですか。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
まずなぜ公募かというところから入るかと思うんですが、そのあたりも踏まえまして簡単に経緯も御説明したいと思います。
まずこの1街区につきましては、御案内のとおり市有地も含めますと約2,000平米ある広い土地でございます。分譲価格を今の価格で販売しますと億を超える額になります。
また、この土地に関しまして第1種低層住居専用地域であるということもございますので、建築物等の用途制限が住宅地または店舗併用の住宅地それから診療所等々に限られております。以上のようなことから、これまで問い合わせ等がほとんどないような状況でございました。
こうした中で、診療所の候補の一つとして考えているんですがというような御相談がございました。御相談に乗る中でこの土地というのは要相談の土地というようなことで、その中心が価格面の御相談であったというのが中心でございます。
私どもも庁内で市として協議を重ねている中で、まずこの土地は広いということで現状の価格での分譲は大変難しい、価格を下げないで当該土地を分譲する方法を考えますと、ほかの宅地と同様に面積を小さくいたしまして購入しやすい価格に区画し直す、ミニ開発というようなことを考えました。ただこのミニ開発をいたしますと、進入路等の共有地が必要になります。分譲可能な面積は進入路等で減ってしまうことになります。区画をいたしますと6区画程度の分譲数となります。
またこの土地は何も造成をしておりませんので、造成費また擁壁それから上下水道費、上下水道、ガス管の配管工事等、新たに整備費用が発生をいたします。以上のようなことからミニ開発を行って現状の価格で分譲できたとしても純利益は現状の価格を下回るというようなことを想定しております。
今回はその現状価格を下げずにその進入路等の共有地部分そして擁壁それから上下水道、ガス管等の工事等々、造成費にかかるものを差し引いたものを最低価格というようなことで想定しております。以上です。
○坂部委員
ということは、何ぼぐらいその造成費かかんねん言うたらなかなか出せないと思うんだけど、要はその分今言うたみたいにミニ開発やったりいろんな造成費ちゃんとしてしようと思ったら費用がかかんねやと、その分をこの1億の中から引いて、もうちょっと下げてもどうかなと、足らんかなという感じはする、要はそれが基準だと言うことですねわかりました。ということは、要は下げて売りたいということなんですね。僕は基本的に残っとんのはこの前も言いましたけど、一般質問で言いましたけれどできるだけ早いこと売れという形の売りますもんを持っとったってしようがないじゃない。今で5億円ぐらいでしたっけ全体で、上もありますので。
次ですね。ここの土地が現実単価安くなるわけですので、次上だと思うんですね。一般質問でも消費税、27年の話もちょっとされましたです。現実ここが安く売れたいうことになります、広さの問題とかいろんな課題、問題ありますよ。上と違うんですが、実際平米単価が安くなって売るということは上の21万円の土地、これも行く行くはこことの状況を見ながら検討していく、それらしいことをちょっとおっしゃったんですけれど、いやいや上はあくまでの21万円のままずっと置いておきまんねんということには多分ならないと思うんです。そこら辺はどうですか、上のほう今度、一般宅地のほう。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
これまでの委員会でもたびたび申し上げておりますが、平成29年の4月に消費税がアップするまでは現在のままで頑張って売ろうと思っております。以上です。
○坂部委員
29年4月まではね、29年4月消費税10%になったときには、ちょっと今におわせたんですけれど、ここのことも検討しながら価格を下げることも一つの検討としてされるんですか。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
29年の4月以降になりましたら、分譲の状況等々に鑑みながらさまざまな面において検討をしていかなければいけないのかなというふうに考えております。以上です。
○
村井公委員長
ほかの方。
○
村井正委員
ちょっと私の認識が間違ってたら言うてほしいんですけども、今現在のところは、要は一定の価格があってそしてそれの金額で購入した人、件については一応税金で幾らか投入してもとの価格で売ったという形にされておるわけですけども、例えばこれで売った場合、そうしたらその金額が例えば最低の金額といいますか一定の金額以下であれば、これはまたその分については税の投入とかそういうことは考えられるわけですか。
○
村井公委員長
正午を少々回ると思いますが、引き続き審議を続けさせていただきます。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
税の投入等はございません。以上です。
○藤井
総合企画課茜が
丘複合施設開設準備室長兼子育て学習センター所長
1街区につきましては、もう既に購入済みで市有地として購入しておりますので税の投入はないというふうに考えております。以上です。
○
村井公委員長
ほかの方、質疑ございませんか。
○
村井正委員
今診療所ということでおっしゃっておりましたけども、それから低層、低いとこですね低層用途いうことなんですけども、その診療所というのは一定の規模、例えばベッド数が幾らそれから入院が幾らとかそういうのは決まってますか。
○藤井
総合企画課茜が
丘複合施設開設準備室長兼子育て学習センター所長
詳しいことはちょっと私ども今勉強不足でないんですけれども、病院と診療所につきましては例えばベッドの数ですとか看護師さんの数ですとかそういったところに条件がありますので、そういったところで診療所と病院というようなところは区分けをされてるというふうに認識をしております。以上です。
○
村井正委員
済みません、そのぐらい私でもわかるんですけども、ここで言う診療所というのは具体的にベッド数が幾らとかそこら辺のところがわかりますかというそういう問いやったんですけども、ちょっと今わからないということやったらそれはまた聞きます。
それと低層用途ということは1階しかだめなんですか、2階建てというのはだめなんですか、どの程度まではいいんですか。
○藤井
総合企画課茜が
丘複合施設開設準備室長兼子育て学習センター所長
高さは10メートル以下となっておりますので、おおむね2階ぐらいになるのではないかというふうに考えられます。
○
村井正委員
仮にこれが議決されたら、大体これはいつごろ告示といいますか案内出されて、そういう今後の予定なんかを決められてますか。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
議決をいただいた後、その後に公募をいたしまして、公募期間何日かとった後決定するということになります。以上です。
○
村井正委員
済みません、そのぐらいは私もわかるんですけど、大体いつごろぐらいをめどに公募をかけるかとか、そこら辺のことがある程度頭に置いていらっしゃるのかどうかというそういうことをお尋ねしてます。
○早崎
総合企画課長兼茜が
丘複合施設開設準備室運営担当主幹
失礼いたしました。9月下旬から公募にかかりまして10月上旬までを公募期間にしたいというふうに考えております。ですから、予定どおりで行きますと10月中下旬にかけまして決定がなされるのではないかなというふうに考えております。以上です。
○
村井公委員長
ほかございませんか
〔「なし」の声あり〕
ないようですので質疑はこれで終わります。
それでは討論を行います。反対討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
賛成討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
討論はこれで終わります。
それでは採決をいたします。
議案第83号財産(茜が
丘宅地分譲用地)の処分の変更について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第83号は原案のとおり可決いたしました。
ここで昼食のため、暫時休憩をいたします。1時10分再開ということでお願いしておきます。
休憩 午後0時02分
───────────────────
再開 午後1時08分
○
村井公委員長
それでは休憩前に引き続きまして、審議を再開いたします。
それでは次に、議案第84号市道路線の認定についてを議題といたします。
委員会説明があればお願いいたします。
○真鍋土木課長
議案第84号について御説明申し上げます。
今回の市道認定は、地元からの要望を受けて認定しようとするものです。市道の認定につきましては西脇市道路取り扱い規定に基づいて行っており、原則として幅員が4メーター以上または4メーター以上に改良できる道路で、次のいずれかに該当するものとなっております。
1点目が都市計画道路として決定し事業認定を受けた道路、または土地区画整理に基づいて築造された道路。2点目が市内の公共施設に通ずる道路及び国道もしくは県道と市道、または市道と市道を相互に連絡する主要な道路。3点目が地区内の主要な道路、または他市町と連絡する道路。4点目が沿線に家屋が点在している道路であります。
今回明楽寺12号線につきましては、公共施設である明楽寺落方地区農業集落排水処理施設に通ずる道路であり、田高22号線につきましては沿線に家屋が点在してる道路であります。
また、両路線とも既に4メートル以上に改良済みであり、その道路用地につきましては明楽寺12号線は西脇市用地であり、田高22号線につきましては田高積善組合所有となっておりますが既に寄附の同意を得ております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村井公委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
○
村井正委員
この取り扱い規定を見ていますと、申請をされてそして審査会ですかねここで議論をして認定審査会そして正式に決まるということになってます。
それでお尋ねをするのは、この審査会というのはいつごろ開かれて議論が出たのかどうかというのが1つと、それからこの等級ですね、それぞれ明楽寺、田高のこの線については1級市道とか2級市道、その他の市道とありますが、これは具体的にどこに該当するのかというとりあえず2点についてお尋ねします。
○真鍋土木課長
1点目の市道認定審査会ですが、これは8月4日に開催させていただきまして認定について承認をいただきました。特段御意見はなかったかと思います。
それと市道の等級ですが、これはいずれもその他市道になってございます。
○
村井正委員
その他市道とそれからここに1級、2級とありますが、以後の管理については別に1級、2級、その他で対応が違うのかどうかというのをお尋ねする1つです。
それとこの審査会というのは、きのうちょっと見てみたんですけどインターネットではいついつこんなんがあったとかいうのはちょっと見当たらなかったんですが、こういうのは余りそういうのは載せるというふうには決まってないやつなんですか、その2点をお尋ねします。
○真鍋土木課長
認定後の維持でよろしいですか、管理ですね。維持管理につきまして市のほうで行うことが大原則ですが、正直交通量の少ない、生活に密着した道路につきましては地元自治会にお世話になっておるところが多分にございます、草刈り等ですね。
あと、市道の認定審査会につきましてはあくまでも庁内の会議であるというふうな認識がございまして、特にインターネット等には掲載してございません。
○
村井正委員
最初にお答えいただいた分なんですけど、私が今確認したかったのは1級、2級、その他で管理がその道路によって、等級によって管理の方法が違うのかどうかそれを聞きたかったんですけど。
○真鍋土木課長
失礼いたしました。基本的にはどの等級市道につきましても同じなわけですが、先ほど申し上げました現実の通行量とか利用形態によりまして多少の差異が出る場合がございます。交通量が多くて地元ではやはり対応が困難であるとか、そういったところについては市のほうが積極的にやっていくべきだろうというふうに考えてございます。
○
村井公委員長
ほか質疑ございませんか。
○坂部委員
認識不足で申しわけないですけど、その他も2級もそうなんだけど用地買収するときは地元50%それがありしかなと思うんですけど、ちなみに金額出せるかどうかわかんないんですけどこの明楽寺12号と田高の用地買収費は出せるんですか、言うてもいいんですか。
○真鍋土木課長
明楽寺12号線につきましては、もともとの圃場整備で換地された道路用地がございますんで西脇市の所有となってございます。田高22号線につきましては積善組合という地元の組合所有となっておりますが、既に道路形態になってございまして公衆用道路となってございます。その中で寄附の申し出を受けております。
○坂部委員
なぜやいいましたら、できるかどうかちょっと一遍検討できるかも含めて、市道にするんやったら皆市が上のどこまでや2級市道の国庫補助当たり前か、だけどそういう市道になるんやったら用地買収も市が持つという考え方は無理なんですかね。
○真鍋土木課長
たしか私が昔土木課におりましたころの記憶でございますが、補助事業以外の道路についてはほとんどが地元から寄附を受けていた時代が過去あったかと思います。そんな中ではなかなか負担が大きいということで見直しがされて、用地については市が50%というこういうふうな規定をつくってきたというふうに認識をしております。
そんな中で、市道にどうしてもする必要がある道路というのは、どういったものが必要なのかというのは非常に認定するときに判断する必要があるんだと思います。道路の形態が、ちょっと先ほどの話になりますけど道路の形態が既にあるんであれば必ずしも市道でなくても利用されておるんやないかと思います。ただ、また逆に市道認定いたしましてもその後の溝掃除であるとか草刈りを地元にお願いしますというところもあったりします。そんな中でどうしても必要性を考慮してやっていく、何でもかんでも市道認定しないためにも、本当に必要なものを地元に選定していただくためにも何らかの負担をお願いするのかなというふうに考えてございます。以上です。
○坂部委員
要は金額、指導の例えば用地買収すんのに金額、1路線が何ぼぐらい大体わからない中で言うとんですけど、今要は市道認定するということは一般の交通のここに書いてますように、規定に書いてるように供する道路やと、ということはそんだけ利用する道なんやと。だから市道認定するわけですから、金額わからない言いよんですよ。要は市みんな地元負担せんでも、みんな市道にしてみんな市の負担で市がやりますよという形にはなかなかなりにくいんですかね。金額、市道の用地買収今までしたった分で、今からも市道認定出てくると思うんですけど、今は農道とかいろいろ…要は用地買収要らない分もありますやん。だけど出てきたとしてもそない大きな金額にならないのであれば市道ねんから、市道として認めます言うとるわけやから地元から要望あったとしても市道として、認められへんもんは市道と認めへんわけですから、やったら市が全て用地買収分はみんなうちでしますという形にはなりにくいですか。
○真鍋土木課長
先ほどのお答えと重複するかもしれませんけれども、その必要性を地元が判断していただいて要望が上がってくる中で2分の1の用地費の負担というのは妥当ではないかというふうに考えております。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようですので質疑はこれで終わります。
それでは討論に移ります。反対討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
賛成討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
討論はこれで終わります。
採決をいたします。
議案第84号市道路線の認定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第85号字の区域(上比延町及び中畑町の一部)の変更についてを議題といたします。
委員会説明があればお願いいたします。
○戸田
商工観光課長
議案第85号について
委員会説明を行います。
今回の目的でございますが、現在進めている日本橋梁西脇工場への企業誘致を促進させるためのものでございます。
日本橋梁西脇工場の土地の字名をそれぞれ統一することで、所有者または誘致企業が当該区域内の土地を分合筆できるようになります。企業にとっては土地の整理ができ、また分筆に伴う測量費の軽減が期待できます。
金額的な効果につきましてはわずかかもわかりませんが、市として今回の措置は企業誘致のための支援の一環として有効に機能すると考えております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村井公委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
○
村井正委員
これは企業がある程度来るという前提でこういうことをやっていくというそういうことなんですか。
○戸田
商工観光課長
さきの議員協議会でたしか進捗につきましては中途報告をさせていただいてございますが、基本的に上比延工場公園に2社今引き合いがございまして、1社につきましては非鉄金属会社のほうに審議会で決定をいたしまして、近く契約とともに持っていこうと思っております。
一方、西脇につきまして食品企業のほうが用地を探しておられるということで、今回日本橋梁のほうに5ヘクタールぐらいですか用地が未利用地という形で残っておりましたので、何とか交渉しまして基本的な合意までこぎつけられたということで、市の支援としましてはそのための土地の整理ということで御支援を申し上げて今回議案として上げさせていただいております。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
〔「なし」の声あり〕
それではないようですので、質疑はこれで終わります。
それでは討論に移ります。反対討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
賛成討論ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
討論はこれで終わります。
それでは採決をいたします。
議案第85号字の区域(上比延町及び中畑町の一部)の変更について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。
これで議案審査は終わりました。次に調査事項に移ります。
報告第9号平成26年度決算に基づく
健全化判断比率及び
資金不足比率の報告についてを議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○筒井財政課長
報告第9号について御説明を申し上げます。資料をごらんください。
1枚めくっていただきまして、まず
健全化判断比率といたしましてまず実質赤字比率は一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率でございますが、平成26年度決算における実質収支額は6億9,038万5,000円の黒字であり、実質赤字比率は発生しておりません。
次に連結実質赤字比率は一般特別企業全会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率ですが、平成26年度決算では各会計において資金不足は生じておらず、全会計での実質収支額は41億1,092万9,000円の黒字であり、連結実質赤字比率は発生しておりません。
次に実質公債費比率は一般会計等の公債費、公営企業等他の会計の公債費に一般会計等から繰り出す経費、一部事務組合の公債費に対する負担金など、一般会計等が実質的に負担する公債費の標準財政規模を基本とした額に対する比率の3カ年の平均値ですが、本年度は8.4%で前年度の9.6%から1.2ポイント減少いたしております。要因といたしましては、公営企業の地方債償還に対する操出金の減少によるものです。
次に、将来負担比率は一般会計等が将来負担すべき額の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、将来財政を圧迫する可能性を示すものです。具体的な将来負担額には一般会計等の地方債現在高、債務保証等の額、公営企業等他の会計の地方債にかかる負担見込み額、一部事務組合の地方債にかかる負担見込み額、一般会計等の職員が年度末に一斉に退職した場合の負担すべき金額等があります。本年度の将来負担比率は29.8%で、前年度の36.9%と比較して7.1ポイント減少いたしております。要因としては、公営企業の地方債にかかる負担見込み額が減少したことによるものです。
次に
資金不足比率は公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率で、経営状況の深刻度を示すものですが、全ての公営企業会計において資金不足は生じておりません。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村井公委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
○
村井正委員
これ数字だけ見せていただいたら、確かになるほど去年よりもよくなってるというようなことが見えるんですけども、これはどういう数字、もとの根拠ですよね。例えば将来負担比率ということであれば、将来負担額が幾らで充当可能基金それから特定財源の見込みとかそれぞれそういう数字があると思うんですが、これは実際これだけです、それで結果的にこうなりましたというそういう数字としては今後出していただけるということで、そこら辺は確認をとっておきたいんですが。
○渡辺
財政課財政・
行政経営担当主幹
その根拠となる数字は出せますので、今回の分につきましてはここで言わせていただいたらよろしいでしょうか。
そうしたら将来負担比率につきましては、今のとこ将来負担額でございますけども、将来負担額の額は442億8,468万7,000円でございます。次に、充当可能財源等でございますけどもこれが415億8,855万7,000円でございます。将来負担額から充当可能財源等を引いた分でございますけど、これが分子の値となるわけでございますけどもこれが26億9,613万円となります。
続きましてその分母となりますほうでございますけども、標準財政規模これが117億1,405万8,000円、それから参入公債費等の額でございますけどもこれが26億8,537万円、これを差し引きいたしますと分母は90億2,868万8,000円となります。その分母と分子から将来負担比率は29.8%という形で出てくることになります。以上でございます。
○
村井正委員
ついでに公債費比率のほうもお願いします。
○渡辺
財政課財政・
行政経営担当主幹
実質公債費比率について、今からちょっと合計する時間をいただきたいと思いますのでしばらくお待ちいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○
村井公委員長
ほか御質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
それではないようですので、調査はこれで終わります。
あと、また数字が出ましたら報告いただきたいと思います。
それでは次に、報告第12号平成26年度
公益財団法人北播磨地場産業開発機構事業及び決算の報告についてを議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○戸田
商工観光課長
報告第12号について御説明を申し上げます。
資料1ページ事業報告ですが、まず地方経済は厳しい状況が続き、地場産業は苦しい展開を余儀なくされておる中、産地経営活性化のために必要な事業を行い、また事業実施に必要な財源の確保については業界市町の支援を受けて実施したとの概況報告となっております。
次に事業実施状況です。公益目的事業北播磨地域の地場産業の普及振興及び人材育成事業でございますが、新製品、新技術及びデザインの研究開発事業として播州織ブランド新商品試作事業を実施されております。これは播州織ブランドの発信と市場の提案を行うための試作事業で、昨年度は大阪、神戸にショップを持つ2つのデザイナーとの共同製作により16点の生地を作成し、2月に神戸で開催されました播州織総合素材展2015において展示をされております。
次のページですが、新製品開発提案事業につきましては24年度から神戸国際フロンティアメディカルセンターのスタッフユニフォーム開発に取り組みましたが、神戸芸工大との共同提案が不採択となったため、引き続き医療ユニホームとのコラボ開発に努めてまいりましたが、残念ながら年度初めにこのメーカーから開発断念の連絡がございまして事業の実施を終了されております。
次に地場産業製品普及事業の播州織総合素材展でございますが、昨年度に引き続きまして2回目の神戸開催となっております。去る2月25日、26日の2日間、神戸ポートピアホテル南館の1階で開催されております。テーマは産地直送、地元から22社11団体1グループが出展し2日間で892名が来場されております。各ブースでは活発な商談が行われておりました。
播州織ブランド普及振興事業におきましては、消費者に直接播州織ブランドと先染め製品のよさをPRするため、デザイナージョイントコレクション事業として大阪のブランドRYUの木村竜也さんと神戸のブランドLOCALINAの阿知波和也さんとの商品開発を進め、RYUブランドで23点、LOCALINAブランドで31点の作品を作成し、続く販路開拓事業といたしまして3月1日に神戸国際会館において播州織コレクションショーを開催し、約400名の来場者に披露されております。
次にブランド発信PR事業では、専用ホームページにおきましてイベントの内容や播州織のデータの更新を行い、播州織の情報発信に努めるとともに、次のページですが神戸ファッションウィークで使用したフラッグと播州織によるバッグ105点を作成し、そごう神戸店でチャリティーグッズとして販売されました。
また、播州織PR事業ではアメリカのキャノン・ハーシーさんらが主催する日米合同平和プロジェクトに協力し、ジャガード技術を用いた3点のアート作品の作成を支援いたしました。その後、広島や長崎の平和イベントで展示をされております。
播州織海外普及研修事業では、米国商社のKATSU NEW YORKへの派遣事業を行っております。ただ、派遣人材を選定、渡航手続に時間を要したため、ことしの3月に1名の方が派遣されております。あわせて試作生地を作成し、同商社への試作生地の提供を支援いたしました。
次に播州釣針地場産業展出店事業につきましては、にしわき産業フェスタ、伝統工芸ふれあい広場inさが、ジャパンフィッシングフェスティバル2014に参加し、播州釣針の展示、播州毛ばりの実演等を行い釣り針の普及PRに努められました。
6ページ、播州釣針普及事業では釣り人口の拡大、釣り針の販売促進を目的に稚魚の放流や鮎の毛ばり釣り大会、ファミリー海釣り教室を開催されました。
地場産業の経営者研修事業の技術者の研修事業につきましては、人材育成として記載のとおり3回の講座を開催し、その全てを受講された方の中から4人が2月に開催されたプルミエール・ビジョンへの視察を行う海外研修が実施されております。
次のページで収益事業につきましては、播州織の生産状況や定期的な情報を収集し関係機関への情報提供を行い、調査事業の戦略事業では播州織ビジョン運営委員会のほかブランド戦略検討など5つのワーキング会議を開催し、播州織の課題や将来像について検討を進めるとともに、産地間交流事業では福井県産地を視察し、産地間の交流と情報交換を行いました。
また縫製品PR事業では北はりまビジネスフェア、にしわき産業フェスタ、また商工中金神戸支店での展示を行い縫製品のPRが行われております。
続きまして、決算につきまして11ページの正味財産増減計算書による決算額を説明させていただきます。
(1)の経常収支、基本財産運用益は基本財産を商工中金利付商工債や定期預金で運用した結果が138万7,521円となっております。受取補助金等は1,719万9,510円で、内訳につきましては県のブランド力強化、海外展開支援補助金400万円、マーケット対応力強化事業補助金158万9,510円、地場産業海外研修支援事業補助金40万円、県物産協会補助金3万円、西脇市ほか市町補助金が1,118万円となっております。受取負担金は業界からの負担金が1,608万5,820円、受取利息等の雑収益が3万9,994円、以上によりまして当期の経常収支計は3,471万2,845円となっております。
次に(2)の
経常費用ですが、事業費の2,164万8,809円につきましては各事業で支出しました謝金、旅費等の区分ごとの合計表記となっておりますので、事業ごとの決算額で説明させていただきます。14ページの事業別決算説明をごらんください。
決算額につきましてはまず新製品、新技術、研究開発事業の播州織ブランド新商品試作事業では、これには県の補助金が入ってございまして会計上特別会計への支出をして実施をされている事業でございます。県の補助金としましては100万円ございまして、それと合わせて323万44円を合計額として特別会計に支出をして実施をされております。
地場産業製品の普及事業の播州織総合素材展事業は635万1,396円となっております。また、播州織ブランド普及振興事業につきましては615万5,636円となっておりますが、これにつきましても県の補助金が400万円ございますので、自主財源合わせて506万5,504円を特別会計へ支出して実施をしております。
播州織海外普及研修事業につきましては207万8,430円となり、うち県補助金が109万4,988円と合わせまして168万4,498円を特別会計へ支出して実施をされております。
播州釣針地場産業展出店事業につきましては54万3,740円、播州釣針普及事業につきましては127万2,597円となっております。地場産業の経営者、技術者の研修事業の人材育成事業につきましては決算額114万5,237円となり、うちプルミエール・ビジョンへの海外研修支援としまして、これは北播磨県民局から補助金をいただきましてこの額が40万円、この40万円と合わせまして88万6,742円を特別会計に支出して実施をされております。
15ページ、その他の事業につきましては情報収集事業が54万1,701円、播州織戦略推進事業が24万4,948円、縫製品PR事業が2万280円で、事業費の合計決算額は2,164万8,809円となっております。
正味財産増減計算書に戻っていただきまして12ページでございます。管理費につきましては記載のとおりでございますが、給与手当、福利厚生費、通勤費、消耗品費、賃借料などの費用が合計で1,304万3,422円となり、当期の
経常費用合計額は3,469万2,231円となります。
以上、経常収益と
経常費用の決算額予定によりまして、当期の経常増減額は2万614円ふえまして、正味財産期末残高は2億3,087万8,933円となっております。
なお、13ページには財産目録をつけておりますので御参照賜りたいと思います。
以上、甚だ簡単ではございますが平成26年度公益財団法人北播磨地場産業開発機構の事業及び決算の報告とさせていただきます。
○
村井公委員長
理事者の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
○
村井正委員
二、三点お尋ねをします。まず13ページの財産目録で、この流動負債で短期借り入れが400万円というのがありますが、これはあんまり今までこういう短期借り入れがなかったんやないかと思うんですが、これがどういうことでというのがあったら1つと、それと14ページの下から2段目ぐらいですね、これは地場産業で播州釣針普及事業、これ旅費が69万4,000円と出てます。これ去年のやつを見ましたら5万3,000円やったと思うんですね。これはどこか遠いところ行かれたのか、その行かれたところによって大分違うと思いますが、なぜこれだけ一遍にふえたのかというのが2点目です。それと先ほど課長の説明にもありましたが、この特別会計ということで新製品の関係それから播州織ブランド普及振興事業ですか、それから播州織海外普及研修事業それと一番下の人材育成事業で、全部合わせたら約1,100万円ほどになるんですが、これが特別会計へということだけでそのまま、向こうは向こうでちゃんとされてると思うんですけども、これは具体的にどういう内容の事業をそれぞれ特別会計が何本かあるのか、もう一つだけでそれぞれやっておられるんか、またなぜこれこの中に出てくることができないのかということをお尋ねします。
○戸田
商工観光課長
まず流動負債の短期借入金につきましては、ちょっと調べないとわからないのでまた報告させてよろしいでしょうか。
○
村井公委員長
よろしいですか。
○
村井正委員
はい。
○
村井公委員長
あとでまたお願いします。
○戸田
商工観光課長
2点目の釣り針の関係で旅費が大分ふえたということで、ことしから海釣り教室、ページ数は6ページの(5)のところのウ海釣り教室、これバスを借り上げまして西脇からファミリー募りまして福井県のほうまで行ったということで、こういうのが大幅に去年はなかったんですけどもこれが大幅にふえたというようなことを聞いております。
それから特別会計なんですけど、非常にわかりにくく大変恐縮でございます。これにつきましては県の補助事業の絡みがございまして、この一般会計とは別に特別会計を組まれまして県の補助金申請用に事業を実施されております。
わかる範囲でお答えさせていただきたいと思いますが、まず県の補助金が入ってるもので一番最初に播州織の総合素材展に出す播州織の新しい生地なんですけども、生地開発に補助金が兵庫県から100万円いただきます。事業費のほうは、全体としては323万円で実施をされております。これで生地の新しい形の播州織というのを提案します。このために播州織総合素材展に展示をするんですね。これを次に播州織のブランド力強化という補助金がございまして、これは県の補助金が400万円入ってございまして、全体としては400万円入れて自己資金入れて506万5,000円で実施してるんですがこれはファッションショーです。3月1日に、要は展示をされた生地を使ってLOCALINAブランドとRYUブランドでそれぞれ服をつくったんですね、その服をファッションショーを開催しまして、その主にはショーにかかる開催経費ですね、それと服をつくるための縫製代とかそういうのでかかっております。それが506万5,000円ほどかかっております。
もう一つが西脇市と今協働で実施しております海外への派遣事業で、KATSU NEW YORKさんへの派遣事業で、これにつきましては県の補助金が58万9,510円入っております。これにはインターンシップにかかる渡航費であるとか、生地代が高いということで生地代というか生地サンプルが高いということで、海外となかなか勝負がつきにくいということで県市町合わせまして15万円程度、1点当たりの補助金を支出しております。それが主な特別会計の中身でございます。
ちょっとわかる範囲でお答えさせていただきましたので、失礼します。
○
村井正委員
この人材育成の88万6,000円というのは、今説明いただけましたか。
○戸田
商工観光課長
1点抜けておりました。
これにつきましては、県民局の補助事業で40万円をいただきまして88万円で実施しているんですが、これはページ数で言いますと6ページから7ページにかけてなんですが、6ページの人材育成事業でアからウまでのこの3回の講座がございまして、その講座を全て受けた方から抽せんで5人を選定して1人が辞退ということで4人の方が海外へ、これは国際展示会でプルミエール・ビジョン、パリで開催される国際的な展示会なんですがそれの視察に行かれた方の旅費で支出をしております。以上です。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようでしたら、報告第12号につきましてはこれで調査を終わりたいと思います。
○渡辺
財政課財政・
行政経営担当主幹
済みません、先ほどの報告第9号の件で実質公債費比率の数字でございますけども、実質公債費比率は3カ年の平均をとっておりますので24年度、25年度、26年度それぞれの数字を申し上げます。
○
村井正委員
26年度だけで。
○渡辺
財政課財政・
行政経営担当主幹
そうしたら算出式のほうはこの西脇市
健全化判断比率及び
資金不足比率審査意見書、監査委員さんから出ている文章に式が載ってますので数字だけを読み上げます。
まず26年は地方債の元利償還金等でございますけども、この数字が数字棒読みでさせてもらいます。3713656、これ単位は1,000円でございます。それから特定財源プラス元利償還金等にかかる基準財政需要額歳入額でございますけども、この数字が2972660、それから分母行きまして標準財政規模でございますけども、これが11714058、それから先ほどの分子と同じ元利償還金等にかかる基準財政需要額再入額は2685370ということになりまして、分母が9028688、分子が740996となりまして、26年度、単年度だけですと8.21%ということになるわけでございます。これが24年度が10.17、25年度が6.93%ですので、この3カ年平均をとると8.4%という数字になってまいります。
それと先ほどちょっと将来負担額のほうを申し上げましたけども、ちょっと私が44284687と将来負担額申し上げたところが44284124でございました。それに伴いましてその分子は2696130から2695567となりますのでよろしくお願いいたします。将来負担比率自体は29.8で変わりございません。よろしくお願いいたします。
○
村井正委員
そうしたら、今の実質公債費比率で準元利償還金と特定財源で約29億7,200万円ですね。それで去年で言うたら約22億4,000万円ほどですけど、このやっぱり償還金自体はふえとんですか。
○渡辺
財政課財政・
行政経営担当主幹
先ほど2972660のところの数字ですね、これ25年度の数字は2939048という形になって若干はふえておりますけども。
○
村井正委員
はい、わかりました。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
○戸田
商工観光課長
済みません、先ほどの流動資産の確認とれまして、これも運転資金としまして県の補助金が実績報告後に交付されます関係で一時的に資金が足りないということで短期の商工中金に借り入れを起こしたということを伺いました。以上です。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようですので、報告第12号の調査はこれで終了いたします。
次に、報告第14号損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてを議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○真鍋土木課長
報告第14号について御説明申し上げます。
専決第4号の事項につきましては、本年4月13日に日野東安田線を走行中の車両の左側前輪タイヤが陥没穴に落ち込み、衝撃によりパンクするとともにホイールの破損に至ったものです。搭乗者にけがはありませんでした。当日の事故現場は降雨により陥没穴に水がたまった状態で、運転者が道路上の陥没穴に気づかなかったものであることから道路管理者の管理に瑕疵があったと判断し、国家賠償法第2条第1項の規定に基づき損害賠償したものです。
本件につきましては、6月議会で御報告させていただきました日野東安田線における事故の前日に同じ箇所で発生したもので、市への申し出が6月にあったことから今回の報告となったものです。
当該箇所の舗装につきましては事故後応急修繕を行っており、間もなく舗装修繕工事を発注する予定となっております。
現在、市のパトロールにつきましては職員による巡回のほか、みどり園にも協力を求め、異常等があった場合には通報してもらうこととするなど適切な維持管理に努めております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村井公委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑ございませんか。
○坂部委員
今説明聞いたけど、6月議会でその次の日の14日のやつが出てきて13日のやつは事故があったんだけれど市のほうへ来る、連絡来る、本人が来るんですかね、本人が連絡するのが遅かったということですか。
○真鍋土木課長
そのとおりです。
○
村井公委員長
ほかございませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようですので、報告第14号の調査はこれで終了させていただきます。
委員の皆さんにお諮りいたします。西監報第6号から第9号まで4件を一括して調査したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
それでは、西監報第6号から西監報第9号に関して
委員会説明があればお願いをいたします。
○藤原監査・
公平委員会事務局長兼
選挙管理委員会事務局長兼書記長
それでは調査事項について御報告申し上げます。
西監報第6号から西監報第9号
例月出納検査の結果につきましては、事前にお配りしておりますけども両監査委員が報告書の記載のとおりでございます。また、特に指摘事項等はございません。以上でございます。
○
村井公委員長
説明は終わりました。
委員の皆さん、何か御質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようですので、西監報第6号から西監報第9号に関してはこれで調査を終了させていただきます。
続きましてその他の項に移りますが、質問書が出ておりませんが緊急を要する事項があれば質疑をしていただいたらというふうに思います。
ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
ないようですので、調査はこれで終了させていただきます。
以上で本委員会の審査は全て終了いたしました。
委員の皆さんにお諮りをいたしたいと思います。読み上げさせていただきますが、市長宛てで
総務産業常任委員会の委員長名で議案第81号
北播磨広域定住自立圏の形成に関する協定の締結に係る申し入れということで、見出しの協定書を締結するに当たり、下記事項に十分配慮をいただきますよう申し入れます。
申し入れ、本議案の別表に掲げる各政策分野を推進するに当たり、西脇市としてイニシアチブを十分発揮するとともに、中心市及び近隣市との相互連携を図り、圏域全体の発展につなげるよう特段の配慮を求めます。
この文面につきましては、本会議第3日の委員長報告の中でこれを報告させていただきます。
この文章で御了解いただけましたでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
それでは御了解いただけたものとさせていただきます。
以上で本委員会の審査は全て終了いたしました。
お諮りいたします。本委員会の審査経過とその結果報告については委員長及び副委員長に御一任願いたいと思いますが御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
各委員におかれましては長時間にわたりまして慎重に審議を重ね、適切妥当な結論をいただき、委員会が滞りなく終了できましたことを厚くお礼を申し上げます。理事者におかれましては、本委員会で出ました意見等について今後の事務事業に反映していただきますよう申し添え本委員会を終了いたします。
なお、委員の皆さんにはこの後、委員会協議会に切りかえまして
特定所管事務調査を行いますのでよろしくお願いをいたします。
ここで暫時休憩をいたします。
御苦労さんでした。
△閉会 午後1時58分
平成27年9月7日
総務産業常任委員会
委員長 村 井 公 平...